司法書士法人 友綱法務事務所

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BUSINESS SUPPORT商用ビザ

グローバル化などの変化に対応することは日本の発展に欠かせないのです。      
優秀なビジネスパーソンを海外から招へいして、世界で戦える競争力をつけようとする企業が増えています。

このような中で外国人労働者を受け入れたい企業にとって商用ビザを活用することは最良の方法です。
しかし、申請の手続きを考えると難しくて面倒な気がしますね。
この記事では商用ビザの概要、手続き方法、企業にとってのメリット・デメリットなどについて詳しく紹介します。

商用ビザに関する要約

「商用ビザ」とは、日本に短期間滞在して業務連絡や観光、親族訪問といった商用の活動をするために与えられるビザです。
「短期滞在」は30日、15日、30日、90日以内を単位とします。
短期滞在ビザでは報酬を受ける就労活動を行うことは不可能です。

類似するものとして「就労ビザ」があります。
「就労ビザ」は外国人が日本で働く時に就労ができる在留資格の通称です。(外務省管轄)
「商用ビザ」が入国に問題ないことの証明書である「ビザ(査証)」の1つであるのに対して、「就労ビザ」は入国にふさわしい人物であるかを判断する「在留資格」のうち就労が許されているもののことになります。(法務省管轄)
 
商用ビザのメリットは学歴要件や実務経験要件がなくても申請できる点などです。
商用ビザのデメリットは申請書類が大量かつ複雑な点などがあります。
商用ビザの注意点は、書類上の審査のみで許可の判断がされるので正確な記載が必要な点などです。

商用ビザとは

商用ビザの具体例やポイントについて説明します。

短期滞在ビザの具体例

商用ビザが利用されるのは、工場などの見学や見本市の視察等の目的で滞在したり、企業の行う講習会や説明会等に出席したり、会議、その他の会合に参加したりする場合です。
あるいは、無報酬で外国の大学生等がインターンシップとして日本の会社などで90日以内の実習を行う場合もあります。

また、商談、契約調印、業務連絡、宣伝、市場調査、アフターサービスなどの短期商用活動を行う場合もあります。
さらに、日本への投資、事業開始のための市場調査等の準備行為を行う場合もあるのです。

商用ビザのポイント

外国の所属企業から報酬をもらっている場合でも、その内容が短期商用活動に含まれるものである場合は特に問題はありません。
また、招へいされる人が所属する外国企業の、外国における業務の一環として、例えば日本企業と外国の企業との共同開発、外国の会社のアフターサービスを行うために日本に訪れる場合も問題ありません。
しかし、外国人が来日して「報酬を受ける活動」、例えば短期間であってもソフトウェアの開発などを行う場合は、商用ビザの取得は不可能です。
また、日本国内で外国人による労働が行われ、その外国人がその会社から対価を受ける場合は、対価を支払う会社が海外の会社であっても、「報酬を受ける活動」とされるので商用ビザの取得は不可能です。
なお、日本は、出入国管理上の問題が比較的生じていない国とは便宜的にその国のパスポート所持者に対してビザは不要としています。
しかし、インド、ベトナムなどビザ免除取り決めをしていない国民が日本に入国する場合は必ず短期滞在ビザを入国前に取得する必要があるのです。
外国人の犯罪歴がないこと、招へいする会社の信用性があること、日程や滞在目的が明確なこと、滞在費や帰国旅費や法令を遵守させることが身元保証人によって保証されることが商用ビザ発給の条件となります。

商用ビザに必要な書類

商用ビザに必要な書類は以下のとおりです。

申請人が用意する書類

No.必要な書類備考
1旅券 
2査証申請書顔写真付のものが必要です
3申請人の在職証明書一部の国で必要になります
4誓約書 
5その他必要書類国籍や渡航の目的によって内容が違います

招へいする企業が用意する書類

No.必要な書類備考
1招へい理由書 
2招へい経緯書 
3身元保証書 
4滞在予定表滞在中何をするのかを具体的に記載
5その他の必要書類国籍や渡航の目的によって内容が違います

上記の書類は間違った書き方をすると、本来なら許可されるはずであっても許可されないことがありますので要注意です。

商用ビザの流れ

商用ビザの申請の流れについて説明します。

1.当該外国人の本国および日本で、短期滞在ビザに必要な書類を収集する。
  国籍や招へいする日本の会社によっても必要書類は違ってきます。

2.招へい経緯書、招へい理由書、滞在計画、関連資料などの書式を作成します。
この時、行政書士などに過去の経験から最も許可率が高くなると思われる書類を準備、
作成してもらうといいでしょう。

3.1と2で作成した書類を招へいする外国人のいる国へ送付します。

4.招へいされる外国人が現地の日本大使館(日本領事館)で申請します。

5.国によって異なりますが、おおむね1週間程度で結果が出ます。

商用ビザのメリット

招へいしたい企業にとって商用ビザのメリットはどんな点でしょうか。

学歴要件や実務経験要件がない

申請にあたって、学歴要件や実務経験要件がないので金銭(給料・給与)の授受が発生しない活動であれば短期商用ビザで招待できます。

滞在場所などの制限がない

会社や身元保証会社が日本へ呼び寄せるためにビザを取得する場合は、滞在場所などに関しても制限がありません。
従って、任意のホテルや社宅などを準備する必要はなく、予備日・休日を利用した観光案内などを自由に組み入れることもできます。
逆に海外在住の外国人が現地で自力でビザを取得する場合は滞在場所等の制限があります。

身元保証人や身元保証機関には法的責任がない

身元保証人や身元保証機関には同義的責任のみで、法的責任を問われることはありません。
従って来日する申請人に代わって取り立てや督促などを受けることはないのです。

商用ビザのデメリット

一方、招へいしたい企業にとってのデメリットはどのような点があるのでしょうか。

申請書類が大量かつ複雑

申請書類の枚数は個々の事例にもよりますが約20~30枚が平均と大量かつ複雑です。

短期商用ビザは、他の就労ビザよりも厳しい審査となるため、取得するのは容易ではありません。

取得するためには専門的な知識が必要です。更新はさらに難易度が高く、更新することの該当性、相当性が求められます。

不許可の理由を教えてもらえない

不許可になっても、大使館・総領事館はその原因を教えてくれません。
この点が他の就労ビザなどとは異なります。
理由が分かればその部分を更訂し、半年後に再度申請することもできますが、短期商用ビザの場合は自分でどうして不許可になったのかを推察しなければなりませんので、推察が外れていると何度も不許可になる恐れがあるのです。

6カ月以上経過しないと同一目的で再申請ができない

不許可や不発給になった場合は、6カ月間は同一目的による再申請できません。

このようなデメリットの対策としても専門家によるサポートを受けたほうが安心でしょう。
万が一大使館・総領事館から面接を要請された場合は、行政書士事務所の担当者より改めて依頼者様へ想定される質問事項や対応策をたててもらうことが可能です。

身元保証機関が必要

ビジネス・商用目的のビザを間違いなく取得するためには、日本側で招へい機関に加えて身元保証機関を立てる必要があります。

商用ビザの注意点

商用ビザの注意点はどのようなものがあるのでしょうか。

必要書類の書き方に注意

注意点としては、提出した書類ですべてが決まる点です。
まれに審査の途中で面談などが実施されることもありますが、原則は書類上での審査で許可・不許可の判断がされます。
書類の書き方には十分注意が必要です。

また、必要書類の組み合わせが不適切な場合や行動内容が短期ビザの要件に該当しない場合、さらに交渉・交流過程での立証資料が著しく乏しい場合は許可されないことがあります。
従って、申請の全体像を把握したうえで、綿密な事前準備と検討が不可欠です。

余裕をもった申請が必要

商用ビザは申請が受理された翌日から5営業日に発給となるのが基本ですが、場合によっては日本の外務省で審査され、その場合は1カ月以上を要することもあります。
余裕をもった申請が必要です。

招へい会社の信用

商用ビザによる入国のほとんどが商談に施設見学などを加えたスケジュールとなります。
そのため、招へいする会社の社会的信用力も審査されることがあります。
過去にトラブルがあった会社などではビザが発給されない場合もあるので注意が必要です。

身元保証会社の信用

招へいする会社は身元保証人を兼ねるケースがほとんどです。
身元保証会社は、招へいする外国人の滞在費と帰国旅費と法令の順守させることの3つを保証します。
相当の取引実績があり信頼性のある企業でなければなりません。

滞在スケジュールを正確に決めておく

ビザ申請時に提出する滞在スケジュールによって日本での滞在期間が決められます。
例えば3日間の滞在予定の場合は最低の15日となります。
また、2カ月を超える滞在予定であれば最長の90日になります。
滞在スケジュールは正確なスケジュールや宿泊時の連絡先なども記入する必要があります。

商用ビザの申請にあたってはこうしたさまざまな注意しなければならない点があります。
しかし、一度短期滞在ビザの取得ができたら、二度目からは比較的簡単に許可されることが多いです。

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