司法書士法人 友綱法務事務所

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CORPORATE CUSTOMER会社分割

企業戦略には、M&Aという手法がありますが、会社分割とは、一部または全部の事業を他社に承継するM&A手法をさします。経営統合・グループ内再編など組織再編の方法として用いられるケースが一般的であり、税金の負担が軽い点などがメリットです。本記事では、会社分割という制度について解説したいと思います。

会社分割に関する要約

会社分割は、企業組織再編の手法の一つで、企業の不採算部門の切り離しや、異なる企業の同一部門をお互いに分離・統合しスケールメリットを求める場合、あるいは持株会社化などに行われ、法人の事業部門の全部又は一部を、既存法人や新設法人に移転する事になります。会社分割の特徴は、分割後、分割元の会社が消滅しない点にあります。
2006年(平成18年)改正前の日本の商法では物的分割も人的分割も認められていましたが、2006年(平成18年)5月1日施行の会社法の会社分割制度では、物的分割のみを規定しています。
会社分割のメリットとして、譲渡せず「特定事業の分離が可能」という点が第一に挙げられます。
特に、組織の肥大化が進んでいる企業では生産性の向上につながる「肥大化の防止」といった効果が、不採算事業を抱えている企業などでは「倒産リスクの分散化」といった効果が期待できます。
会社分割には、手続きが複雑になるだけでなく、特に、株主の多い企業の場合は、株主からの支持を獲得する為に、時間やコストがかかるデメリットもあります。
業種によって、引き継げる許認可と再取得が必要になる許認可を把握して、それぞれの許認可を管轄している行政官庁や都道府県へ届出をし、吸収分割時の事業に影響がでないよう注意する必要があります。

会社分割とは

企業・事業のM&A [ Mergers(合併)and Acquisitions(買収)]の代表的な手法には、統合、買収、分割があります。

統合

・合併(吸収合併・新設合併)
・株式交換・株式移

買収

・株式の取得
   発行済株式の譲受け
   新株の引受け
   公開買付け
   マネジメント・バイアウト(MBO)・エンプロイー・バイアウト(EBO)
   LBO(レバレッジド・バイ・アウト)
・事業譲受け

分割(吸収分割・新設分割)

会社分割とは、企業組織再編の手法の一つで、既存の会社(分割会社)を他の既存の会社(承継会社)または新設する会社(設立会社)に分割する事です。
具体的には、会社がその事業に関して有する権利義務(資産や契約など)の全部または一部を、新たに設立する会社または他社に移転(包括的に承継)させるM&Aの手法の1つです。

会社分割の可能な組織形態

株式会社と合同会社だけが会社分割における分割会社となることが出来ます。
また、会社分割により、分割会社から事業に関する権利義務を承継する分割承継会社(吸収分割承継会社及び新設分割設立会社)になることが出来るのは、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社です。
特例有限会社及び解散した会社は、吸収分割承継会社となる事は出来ません。

会社分割の種類

大きく分けると新設分割と吸収分割があり、それぞれに分社型分割と分割型分割が存在します。

新設分割・吸収分割

新設分割とは、既存の会社が、その事業に関して有する権利・義務の全部又は一部を分割により設立する会社に承継させる会社分割をいいます。
吸収分割とは、既存の会社が、その事業に関して有する権利・義務の全部又は一部を分割して他の既存の会社に承継させる会社分割をいいます。
分社型分割(物的分割)とは、分割会社に対して承継会社や設立会社から対価が交付される方法です。
分割型分割(人的分割)とは、分割会社の株主や社員に対して承継会社や設立会社から対価が交付される方法です。分割会社と承継会社に資本関係が発生しない為、グループ内での子会社の再編などに用いられる事が多いです。
また、物的分割と人的分割の混合形態として中間型分割があります。

単独分割・共同分割

単独分割とは、分割会社が一社のみである会社分割をいいます。
共同分割とは、分割会社が二社以上によって共同で行われる会社分割をいいます。

単独複数
新設分割分社型単独新設分割分割型共同新設分割
吸収分割分社型・分割型吸収分割

対価

新設分割の対価は、新設会社が発行する株式、社債、新株予約権、新株予約権付社債です。
吸収分割の対価には株式、社債、新株予約権、新株予約権付社債だけでなく、現金も含まれます。

会社分割に必要な書類

会社分割後は、最終的に商業登記をしなければなりません。以下に必要な書類を記載します。

新設分割の場合(新設会社の管轄法務局)吸収分割の場合(承継会社の管轄法務局)
新設分割計画書吸収分割の契約書
新設する会社の定款
新設会社の代表取締役選定書
 (添付が必要な場合のみ作成します。)
 新設会社の役員の就任証明書
(役員の就任承諾書)
 新設会社の役員の印鑑証明書
 (本人確認証明書類も必要です。)
分割会社の株主総会議事録 分割会社・承継会社の株主総会議事録
官報公告のコピー官報公告のコピー
会社分割に異議を述べた債権者がいない旨の上申書会社分割に異議を述べた債権者がいない旨の上申書
 債権者保護手続に係る書面
・弁済したことを証する書面
・担保権を設定したことを証する書面
・信託したことを証する書面
・異議を述べた債権者に損害を与えるおそれがない事を証する書面
 債権者保護手続に係る書面
・弁済したことを証する書面
・担保権を設定したことを証する書面
・信託したことを証する書面
・異議を述べた債権者に損害を与えるおそれがない事を証する書面
 新株予約権提出等の公告を実施した証となる書面 新株予約権提出等の公告を実施した証となる書面
 株主名簿・株券発行を実施していない証となる書面
(新株予約公告証明に代わり添付するケースもあります。)
 株主名簿・株券発行を実施していない証となる書面
(新株予約公告証明に代わり添付するケースもあります。)
 株主リスト
分割会社側の株主リストを作成します
 株主リスト
分割会社・承継会社両方のリストを作成します。)
資本金の計上証明書資本金の計上証明書
以下は、新設会社(承継会社)と管轄法務局が異なる経由申請の場合のみに必要になります。管轄法務局が新設会社と同じで、会社法人等番号を記載する場合は不要です。
 ・分割会社の登記事項証明書
 ・分割会社代表取締役の印鑑証明書
 委任状
(司法書士へ依頼する場合は、委任状も作成します。)
以下は、新設会社(承継会社)と管轄法務局が異なる経由申請の場合のみに必要になります。管轄法務局が新設会社と同じで、会社法人等番号を記載する場合は不要です。
 ・分割会社の登記事項証明書
 ・分割会社代表取締役の印鑑証明書
 委任状
(司法書士へ依頼する場合は、委任状も作成します。)

会社分割の流れ

新設分割と吸収分割に分けて、それぞれ流れを紹介していきます。

新設分割で行われる手続きの流れ

新設分割のタイムスケジュールは、以下のようになります。(契約締結から2ヶ月~2ヶ月半程度)

スケジュール
開始・分割計画書の作成
・官報公告の準備・申込
契約締結から2週間程度・反対株主への株式買取請求通知・公告 (効力発生日の20日前まで)
・債権者保護手続
(効力発生日の1ヶ月前まで)
・労働者保護手続開始
・事前開示書類備置開始
(株主総会の2週間前~会社分割効力発生日後6ヶ月まで)
契約締結から1ヶ月程度株主総会招集通知
契約締結から1ヶ月半~2ヶ月程度株主総会特別決議による承認
・反対株主等の株式買取請求・新株予約権買取請求手続
・債権者保護手続終了
・労働者の保護手続終了
契約締結から2ヶ月程度新設会社登記日、もしくは分割会社変更登記
契約締結から2ヶ月~2ヶ月半程度・新設会社(分割会社)登記申請
(効力発生日より2週間以内)
・事後開示書類備置開始
(効力発生日から6ヶ月間)

1.新設分割計画書の作成

新設分割においては、新設分割計画書の作成は必要不可欠です。分割計画書には、会社法第762条、会社法第763条において定められた、以下の事項を記載しなければなりません。
・新設会社の目的,商号,本店の所在地及び発行可能株式総数
・上記の他,新設会社の定款で定める事項
・新設会社設立時の取締役の氏名
・設立時の機関設計に沿った該当する事項
新設会社が会計参与設置会社であれば会計参与の氏名
新設会社が監査役設置会社であれば監査役の氏名
新設会社が会計監査人設置会社であれば会計監査人の氏名
・分割会社が新設会社に承継する資産や債務、雇用契約その他の権利義務に関する事項
・対価となる新設会社の株式数および新設会社の資本金の額
・(共同分割の場合は)分割会社に対する株式の割当に関する事項
・(分割会社が新設会社に社債を交付する場合は)その社債の算定方法
・(共同分割の場合は)分割会社に対する社債の割当に関する事項
・新株予約権に関する算定事項
・分割会社が新株予約権成立日に、全部取得条項付株式の取得や余剰金の配当をする場合はその旨

2.分割会社に事前開示書類を備置

新設分割にあたっては、一定の事項について記した書面等を作成し、分割会社と新設会社それぞれの本店に備置する必要があります(会社法第803条、会社法施行規則206条)。
具体的な期間は「株主総会の会日の約2週間前」等から「会社分割の効力発生日後6ヶ月経つまで」の間です。以下で、書類の記載事項の一部をご紹介します。
・詳細な新設分割計画の内容
・他の当事会社の計算書類である貸借対照表や損益計算書などに関する事項
・分割元の会社および新設会社の債務履行の見込みに関する事項(新設分割の効力発生日以降に行うもの)

3.労働者への事前通知

新設分割にあたっては、「会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律」(以下、「労働承継法」)が定めた期限までに労働者へ事前通知をしなければなりません。以下のような事項を書面に記載し通知します。
・承継される事業の概要
・分割手続きが実施される日程
・分割元の会社および新設される会社の名称や事業内容
・分割後に予定されている従業員の業務内容や就業場所
・転籍拒絶等に対する異議申出期限日

4.反対株主の株式買取請求通知

新設分割に対して反対の意見をもつ株主が出てくる事もあります。新設分割に反対する株主は、公正な価格で株式を買い取ってもらう事を会社に請求する株式買取請求権が認められているからです。
その為分割元の会社は株主に対し、株式買取請求権についての通知をしなければなりません。株主への通知は原則として書面にて行い、効力発生日の20日前までに通知しなければなりません。

5.債権者保護手続きの実施

債権者は新設分割に対して異議を述べる権利がある事も知っておきましょう。これは、会社法第810条1項2号が定めている内容で、債権者保護手続きと呼ばれます。
その為分割元の会社は、効力発生日の1ヶ月前までに債権者に対して、新設分割に異議のある場合には一定の期間内に申し出る旨等の、官報による公告をしなければなりません。
また、知れている債権者に対しては、各別に催告する必要があります。この個別催告は、官報公告をすると同時に、定款に規定する日刊新聞または電子公告を行う場合には省略可能です(ダブル公告)。

6.株主総会の特別決議で承認を得る

新設分割を進めるには、会社法第804条1項に基づいて株主総会の特別決議で承認を得なければなりません。総会に先駆けて、新設分割する事を株主総会の招集通知とともに株主に向けて通知します。
会社法第806条3項では、招集通知は株主総会の2週間前までに行わなければならないと定められています。

7.登記申請

新設分割は、登記申請を完了する事によって効力が発生します。したがって、効力発生日は登記申請を完了した日となります(会社法第924条)。
また、登記申請は、分割会社と新設会社が同時に行う必要があります(商業登記法第87条2項)。
登記にあたっては、会社分割登記の必要書類で上述した書類が求められます。

8.事後開示書類を備置

新設分割の手続きを完了するには、一定の事項について記した書面を作成し、分割元の会社と新設会社の本店に事後開示書類を備置する必要があります(会社法第811条1項2号、会社法施行規則第209条)。
備置期間は、「効力発生日から6ヶ月間」と定められており、主な記載事項については以下の通りです。
・新設分割が効力を生じた日
・会社法第805条の2の規定による請求(株主の新設合併等をやめることの請求)に係る手続の 経過
・会社法第806条(反対株主の株式買取請求)及び会社法第808条(新株予約権買取請求)の規 定並びに会社法第810条(債権者の異議)(法第813条第2項において準用する場合を含む。)の規定による手続の経過
・新設分割により新設分割設立会社が新設分割会社から承継した重要な権利義務に関する事項
・前各号に掲げるものの他、新設分割に関する重要な事項

吸収分割で行われる手続きの流れ

吸収分割のタイムスケジュールは、以下のようになります。(契約締結から2ヶ月~2ヶ月半程度)

スケジュール
開始・吸収分割契約協議
・取締役会決議
・吸収分割契約締結
・労働者保護手続き開始
・官報公告の準備・申込
契約締結から2週間程度・反対株主への株式買取請求通知・公告 (効力発生日の20日前まで)
・債権者保護手続
(効力発生日の1ヶ月前まで)
・労働者保護手続開始
・事前開示書類備置開始
(株主総会の2週間前~会社分割効力発生日後6ヶ月まで)
2週間から1ヶ月程度・株主総会招集通知
(株主総会の日の2週間前まで
書面や電磁的方法による議決権行使の定めがない場合は、株主総会の日の1週間前まで
定款により短縮可能)
1ヶ月半~2ヶ月程度・株主総会特別決議による承認
・反対株主等の株式買取請求・新株予約権買取請求手続
・債権者保護手続き終了
・労働者の保護手続き終了
2ヶ月程度効力発生
(「契約の締結」の際に定めた期日)
2ヶ月~2ヶ月半程度・吸収分割の変更登記申請
(効力発生日より2週間以内)
・事後開示書類備置開始
(効力発生日から6ヶ月間)

1.契約締結

吸収分割の場合は、分割会社と承継会社の間で「吸収分割契約」を締結しなければなりません。主な締結事項は、以下の通りです(会社法第757条、会社法第758条)。
・分割会社と承継会社それぞれの商号と住所
・会社分割の対象となる資産や権利
・対価についての事項
・効力発生日
・分割型分割の場合は、それに関する一定の事項

2.事前開示書類の備置

分割会社と承継会社は、一定の事項について記した書面等を作成し、それぞれの本店に備置する必要があります。 備置期間は、「所定の備置開始日から効力発生日の後6ヶ月経過日」と定められており、主な記載事項については以下の通りです(会社法第782条1項、会社法第794条1項)
・契約内容
・対価の相当性についての事項
・計算書類等についての事項
・分割型分割の場合は、それに関する一定の事項
・効力発生日以降、承継会社の債務履行見込みについての事項

3.債権者保護手続き

債権者保護手続きとは、会社分割後に債務履行が請求できない債権者に対して、「官報による公告」や「個別での催告」を行う事を指します。 債権者は、「会社分割について異議を述べる権利」を保有しています(会社法第799条、会社法第789条)。
その為、分社型分割のように会社分割後であっても分割会社に債務履行が請求できてしまうような場合を除き、会社分割では原則として、債権者保護手続きを行う必要があります。
主な通知内容は、以下の通りです。
・会社分割を行う旨
・会社分割を行う相手会社の商号・住所
・計算書類の要旨
・「債権者は一定期間であれば異議が述べられる」という旨

4.株主総会の特別決議

会社分割の実行にあたっては、原則として、株主総会の特別決議で承認を得る必要があります(会社法第783条1項、会社法第795条1項)。
また、株主に対しては、効力発生日の20日前までに「会社分割を行う旨」について通知しなければならず、会社分割に反対する株主は、「株式買取請求権」の行使が認められています (会社法第785条3項、会社法第797条3項)。

5.登記申請

吸収分割の場合は、「契約の締結」の際に定めた期日が効力発生日となります(会社法第923条)。 「登記手続きは効力発生日より2週間以内に行う事」と期限が定められている為、しっかり計画を立てて手続きを行う必要があります。

6.事後開示書類の備置

分割会社と承継会社は、一定の事項について記した書面等を作成し、それぞれの本店に備置する必要があります。 備置期間は、「効力発生日から6ヶ月間」と定められており、主な記載事項については以下の通りです(会社法第791条、会社法第801条、会社法施行規則第190条)。
・効力発生日
・債権者保護手続き、株式買取請求手続きなどの経過
・移転先分割会社の重要な権利義務に関する事項
・変更登記を行った日
・会社分割に関する重要な事項

会社分割のメリット

倒産リスクの分散・新規事業への参入ができる

簡単にいえば「分社化」できるので、好調な事業分野を残し将来起こるかもしれない倒産リスクを分散させておく事ができます。また事業分野を分ける事で、より専門的な分野へ参入出来るなど、事業拡大にも活用できます。それ以外に、分割により身軽になった事で違う分野への新たな参入も可能になる会社もあります。また会社のスリム化にもつなげる事が可能です。

 手元の資金がなくても「株式交付」で実施できる

会社分割の対価は「株式」です。ですから実際に現預金という資金がなくても対価を支払う事ができます。資金繰りが困難な企業が分割した場合は、株式を相手企業に渡すだけなので資金調達を考える必要がありません。

 対象事業の契約をそのまま承継できる

事業譲渡では対象事業の契約をそのまま承継する事はできません。しかし会社分割の場合は、業種により承継できないものもありますが、多くの場合届出を提出するだけで承継できるものが殆どです。その為、一から許認可を申請しなければいけないようなものは少ないといえます。

適格要件を満たせば、法人税法の特例の措置が受けられる

分割法人にとっては、資産及び負債が簿価により引き継がれたものとされ、譲渡損益の計上はありません。

分割承継法人にとっては、資産及び負債を簿価により受け入れる事ができ、資産の含み益に課税はされません。

利益準備金・剰余金の引継ぎが可能です。

分割法人の株主に課税関係は生じません。

 意思決定が速くなる

例えば、単純に10事業部あった会社が分割により5事業部になったという場合であれば、今までそれぞれの長に確認していた事が5人に減少する為、とてもスピーディーに話を進める事ができます。つまり、参考意見を早く収集できるので経営者の意思決定も早くできるようになります。

 従業員の同意は不要

事業分割もとの会社に残るのか、新しく事業を引き継いだ新鋭会社に行くのかはその企業の特色や状況により異なりますが、いずれにしても従業員はどちらかの会社で雇用される事になるため同委は不要です。ただし従業員がそれまで従事していた事業と違う事業へ所属させられた場合には、異議申し立てを行事ができます。つまり経営者は、従業員の同意が必要ない分、分割前とかけ離れた事業部へ所属させてしまうと異議申し立てをされるリスクがあることを知っておかなければなりません。

会社分割のデメリット

会社分割には「手続きが複雑になる場合もある」といったデメリットもあります。
特に、株主の多い企業の場合は、株主からの支持を獲得する為に、思わぬ手間や時間がかかる事も考えられます。

会社分割の注意点

吸収分割は包括承継手続きになる為、基本的には取得した許認可は承継会社に引き継がれますが、業種によっては、分割先への資産や契約の引き継ぎが可能なものと不可能なものがある為、注意が必要です。
引き継げる許認可と再取得が必要になる許認可を把握して、それぞれの許認可を管轄している行政官庁や都道府県へ届出をし、吸収分割時の事業に影響がでないよう注意する必要があります。
例えば、旅行業などは事前許可を取っていれば引き継ぎが可能ですが、貸金業などは引き継ぎが不可能です。
引き継ぎが不可能な業種については、再び許認可を取得しなければなりません。


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