小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者を対象とした
商工会議所が主催する補助金です。
小規模事業者持続化補助金のここがポイント!
・対象となる中小企業や個人事業主は必ず申請すべき補助金
・商工会議所が窓口となっており申請難易度は中程度
・上限50万円で販路拡大や業務効率化に使用可能
補助金名称 | 小規模事業者持続化補助金 |
申請難易度 | ■■■□□ 中程度 |
主催者 | 商工会議所 |
上限補助額 | 50万円 ※条件により100万円 |
補助対象 | 法人 個人事業主 特定非営利活動法人 |
対象事業 | 販路開拓 業務効率化 |
締め切り | (第8回)未発表 |
友綱事務所では、小規模事業者持続化補助金の書類作成から申請までを全面サポートしています。補助金の対象になるかどうか不安な方、スムーズに申請手続きを行いたい方は、お気軽にお問い合わせください。
小規模事業者持続化補助金の申請~受領の流れ
友綱事務所にご依頼をいただいた場合の小規模事業者持続化補助金の申請の流れについて解説したします。
補助金対象チェックとヒアリング
小規模事業者持続化補助金の申請が可能である対象者であるかどうかを確認させていただいた上で、会社あるいは個人事業主としての各種情報のヒアリングをさせていただきます。
「小規模事業者持続化補助金のご相談フォーム」に入力いただくことで、スムーズに手続きを開始することができます。補助金のご相談につきましては全て無料にて対応しております。
申請書類の作成
小規模事業者持続化補助金の申請ために必要となる書類の作成につきましては、お客様に代わって友綱事務所が全ての記入を代行させていただきます。
同じ事業者が申請を行う場合であっても、申請書類の記載内容や記載方法によって採択率(合否)が大きく異なりますので、補助金申請の経験と実績が豊富な友綱事務所にお任せください。
申請書の送付
申請書類の内容をご確認いただいた上で、小規模事業者持続化補助金の窓口となっている日本商工会議所に申請書を提出します。
申請書の提出は、日本商工会議所の補助金事務局あてで、必ず締切日までに郵送によって提出します。
補助金採択後
無事に提出した書類によって補助金が採択されると、申請書に記載した内容に沿って販路拡大や業務効率化のための取り組みを実行します。
これらの取り組みについて実績報告書を作成し、商工会議所に提出します。
報告書の内容に不足や不備がないことを商工会議所の担当者がチェックした上で、補助金の請求及び受領(精算払い)が行われます。
小規模事業者持続化補助金の対象者について
小規模事業者持続化補助金の申請および補助金受給は、すべての組織や団体が対象ではありません。補助金の申請が可能な対象者について詳しく解説します。
補助の対象となる組織や団体
小規模事業者持続化補助金は、以下の組織や団体が申請することができます。
- 会社および会社に準ずる営利法人
- 株式会社
- 合名会社
- 合資会社
- 合同会社
- 特定有限会社
- 協同組合
- 企業組合
- 個人事業主
- 特定非営利活動法人(NPO) ※収益事業をしている場合
会社、個人事業主、特定非営利活動法人が補助の対象となりますが、個人事業主は商工業者であること、特定非営利活動法人は一定の条件を満たすことが必要です。
小規模事業者とは
小規模事業者持続化補助金の対象となる「小規模事業者」について、商工会議所では以下のように従業員数に応じた条件を設けています。条件となる従業員数は業種ごとに異なります。
業種 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|
商業・サービス業 | 5人以下 |
宿泊業・娯楽業 | 20人以下 |
製造業・その他 | 20人以下 |
商業・サービス業とは、「他社が生産した商品に付加価値をつけることなくそのまま販売する事業者」や、「在庫性や代替性がなく個人の能力をその場で提供するような流通しない価値を提供する事業者」と定義されいます。
宿泊業とは、顧客に宿泊場所を提供するだけでなく、飲食や催事などを合わせて提供する事業者も含まれます。また、娯楽業とは、映画や演劇その他の興行を提供する事業者のことを指しています。
製造業とは、自社で価値のある商品を製造する事業者のことで、他社が生産した商品を仕入れて加工などを施して付加価値を付け加える事業者を含んでいます。
農水産物を生産、捕獲、採取して流通させている事業者は、「商業・サービス業」ではなく、「製造業・その他」に分類されます。
特定非営利活動法人(NPO)に求められる条件
小規模事業者持続化補助金を受けることができる特定非営利活動法人(NPO)の条件は、以下の通りです。
- 法人税法上の営利活動を行っていること
- 認定特定非営利活動法人ではないこと
補助金の上限が100万円になるケース
以下のいずれかの条件に該当する法人あるいは個人事業主の方は、小規模事業者持続化補助金の上限金額が100万円まで引き上げられます。
- 法人設立または開業届けに記載されている開業日が「2020年1月1日以降」
- 「認定市区町村による特定創業支援等事業の支援」を受けた小規模事業者
補助の対象とならない組織や団体
従業員数などの条件を満たす組織や団体であっても、小規模事業者持続化補助金の対象に含まれない場合がありますので注意が必要です。
業種・業態など | 補足 |
---|---|
医師、歯科医師、助産師 | |
医療法人 | |
個人農業者 | 農業協同組合などへの出荷のみの場合 |
林業・水産業 | 林業組合、水産組合などへの出荷のみの場合 |
社団法人 | 一般社団法人、公益社団法人ともに対象外 |
財団法人 | 一般財団法人、公益財団法人ともに対象外 |
宗教法人 | |
学校法人 | |
農事組合法人 | |
社会福祉法人 | |
創業予定者 | 申請日の時点で開業していない場合 |
任意団体 |
これらの組織や団体に含まれない場合であっても、過去10か月間に小規模事業者持続化補助金を受領していたり、補助金対象の事業を実施中の場合には、新たに補助金の申請をすることはできません。
小規模事業者持続化補助金の対象事業について
小規模事業者持続化補助金は、企業のあらゆる活動を対象として補助金の給付がされるわけではありません。補助金の対象となる事業、ならない事業について詳しく解説します。
対象となる事業は、大きく分けて「販売促進」と「業務効率化」があります。
販売促進に含まれる補助対象事業
販売促進の取り組みとして、小規模事業者持続化補助金に対象となる費用には、以下のようなものがあります。
費用 | 取り組みの事例 |
---|---|
機械装置等費 | 新商品を陳列するための棚やラックなどの購入費用 |
広報費 | 販促チラシの新規作成や配布・送付 紙媒体・WEBサイトなどでの宣伝PR ネット販売(オンライン通販)システムの導入 |
展示会出展費 | 国内や海外の展示会・見本市への出展 国内や海外の商談会(マッチングイベント)への参加 |
旅費 | 販路拡大のための渡航にかかる旅費 |
開発費 | 新商品やサービスの研究開発 |
資料購入費 | 新商品やサービスの研究開発のために必要な図書の購入 |
雑役務費 | 販促チラシのポスティング |
借料 | 商品PRのための国内や海外のイベント会場の借り上げ |
専門家謝金 | ブランディング等の専門家から新商品開発のための指導、助言 |
委託費 | 新商品開発のための分析機関への依頼 |
外注費 | 店舗の改装やリノベーション 小売店の陳列棚などのレイアウトの改良 飲食店の店舗改修工事 |
業務効率化に含まれる補助対象事業
小規模事業者の業務効率化の取り組みとして、補助金に対象となる費用には、以下のようなものがあります。
費用 | 取り組みの事例 |
---|---|
専門家謝金 | 業務効率化の専門家からの指導、助言 長時間労働の削減に向けた指導、助言 |
外注費 | 従業員の作業導線の確保のための改修 整理スペース(ロッカー、書庫、棚など)の導入のための改修 |
機械装置等費 | 倉庫管理システムの導入による業務効率化 労務管理システムの導入による事務作業効率化 POS管理レジ導入による売り上げ管理業務の効率化 経理・会計システムの導入による会計業務の効率化 |
補助金の対象事業に関する注意点
小規模事業者持続化補助金の対象となる事業であっても、計上する費用について次の条件を満たしていない場合には、申請が採択されないケースが数多くあります。
- 使用目的が明確に本事業の遂行に必要であると特定できること
- 交付決定日以降で対象期間中に支払いが完了していること
- 証拠資料などによって支払金額が確認できること
また、射幸心をそそるおそれがある、または公序良俗を害するおそれがある事業ついても、小規模事業者持続化補助金の対象とすることはできません。
補助金の審査時に加点となる事柄
小規模事業者持続化補助金の申し込みにあたって、採択の審査で加点されることが明示されている事柄についてご紹介します。
従業員の給与の増加
補助金を申請する対象事業を実施することによって従業員の給与が増加することは、審査時において加点の対象となります。それぞれ従業員に給与増加の計画を表明していることが条件となります。
総給与支給額1.5%増 | 補助事業完了から1年後、給与支給総額が年間1.5%以上増加する計画がある |
総給与支給額3.0%増 | 補助事業完了から1年後、給与支給総額が年間3.0%以上増加する計画がある |
最低賃金+30円以上 | 補助事業完了から1年後、地域別最低賃金を30円以上上回る計画がある |
最低賃金+60円以上 | 補助事業完了から1年後、地域別最低賃金を60円以上上回る計画がある |
事業の承継の実現
中小企業などの後継者問題を背景として、小規模事業者持続化補助金による取り組みが事業承継を実現することに寄与するものである場合には、審査において加点されます。
経営力向上計画の認定
経済産業省が実施している「経営力向上計画」の認定を受けていることにより、審査時の加点が行われます。
「経営力向上計画」は、中小企業・小規模事業者などが事業分野ごとの指針に沿う形で作成するもので、申請によって国からの認定を受けることができます。
この認定は、小規模事業者持続化補助金の審査での加点だけでなく、税制や金融支援などでメリットがありますので、補助金の申請時点で余裕がある場合には合わせて申請を行うことがおすすめです。
小規模事業者持続化補助金のまとめ
小規模事業者持続化補助金は、中小企業や個人事業主などの小規模事業者が補助金を検討するときに、まず初めに申請するべき補助金です。
日本商工会議所が窓口となり、販路拡大や業務効率化などの取り組みを支援し、事業による収益が増えるように資金的な補助を行うものです。
ただし、申請方法を誤ると、どのような優れた事業や取り組みであっても補助金が採択されず、改めて申請をやり直す必要があるため、事業のスピードが損なわれてしまいます。
友綱事務所ではこれまでに様々な業種や業態の小規模事業者持続化補助金の申請と採択を実現してきました。
補助金の申請にあたっては、担当者さまへの十分なヒアリングを行い、迅速かつ丁寧に申請書を仕上げることによって、高い採択率を維持しています。
友綱事務所へのご依頼にかかる費用
ご相談につきましては完全無料です。様々な補助金を合わせてご提案することが可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
小規模事業者持続化補助金(一般型)の申請につきましては、着手金と成功報酬にてサポートをさせていただいております。お客様からいただいた情報をもとに友綱事務所が申請書の一式を作成代行させていただきます。
着手金:55,000円(税込)
成功報酬:補助金受給額の12%+税
成功報酬の下限は55,000円(税込)で、補助金受給額の12%が税込で55,000円以下の場合は55000円が成功報酬となります。