小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>は、小規模事業者を対象に、コロナウィルス感染拡大を防止するために「対人接触機会の減少」と「事業継続」を両立させる補助金です。
同じく商工会議所が主催する小規模事業者持続化補助金とは異なり、アフターコロナに向けた事業者の取り組みを支援することを目的としていることが特徴です。
持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>のここがポイント!
・ポストコロナを見据えた取り組みや事業への補助金
・新たなビジネス、サービス、生産プロセスの導入を支援
・補助上限は100万円で、補助率は4分の3
補助金名称 | 小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠> |
申請難易度 | ■■■■□ やや高 |
主催者 | 商工会議所 |
上限補助額 | 100万円 |
補助率 | 4分の3 |
補助対象 | 法人 個人事業主 特定非営利活動法人 |
対象事業 | 対人接触機会の減少 事業継続 感染防止対策(補助総額の4分の1あるいは2分の1) |
締め切り | 2021年 5月12日(第1回) 2021年 7月 7日(第2回) 2021年 9月 8日(第3回) 2021年11月10日(第4回) 2022年 1月12日(第5回) 2022年 3月 9日(第6回) |
友綱事務所では、小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>に関するご相談、書類作成から申請までを全てサポートさせていただきます。補助金の対象に含まれているのか不安な方、手間をかけずに申請手続きをしたい方は、お気軽にお問い合わせください。
持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>の申請~受領の流れ
友綱事務所では、以下の流れに沿って小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>の申請をサポートさせていただきます。
補助金対象チェックとヒアリング
小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>のための専用依頼フォームをご用意していますので、まずは可能なかぎり全ての情報をご記入ください。
お申し込みいただいたお客様には、担当者よりヒアリングのためのご連絡をさせていただきます。
また、ヒアリングによって小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>の申請条件に合致しないという結論に至った場合には、その他の補助金のご提案をさせていただきます。
申請書類の作成
<低感染リスク型ビジネス枠>の専用フォームにご記入いただいた内容をもとに、友綱事務所が申請のために必要な書類の作成を全て代行させていただきます。
取り組む事業や計画が同じであっても、申請書類の記述や書き方によって採択される割合(採択率)が大きく異なりますので、各種補助金の申請に豊富な経験と実績がある友綱事務所にお任せください。
書類作成にあたっては、皆さまの事業への取り組みを十分に理解することが第一歩となりますので、専用フォームへの入力につきましては可能なかぎりご協力ください。
電子申請
持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>の申請は、オンライン申請のためのシステム(電子申請システム)を使用して行います。郵送による申請は受け付けられません。
オンラインによる申請書の提出は、日本商工会議所の電子申請システム「jGrants(Jグランツ)」を用いて、必ず締切日に間に合うように提出します。
なお、「jGrants(Jグランツ)」の申請時に用いる「GビズIDプライムアカウント」の取得には、概ね3週間程度かかりますので、お早めにお申し込みをお願いいたします。
補助金採択後
補助金の採択が決定しましたら、申請書に記載した内容に則って対人接触機会の減少や事業継続のための取り組みを実行します。
補助事業を実行したことを示すために実績報告書を作成し、支出内容の分かる関係書類などと共に商工会議所に提出します。
事業や支払いの内容が要件を満たしていることを商工会議所の担当者が確認した上で、補助金の請求及び受領(精算払い)が行われます。
持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>の対象者について
小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>の申請につきましては、あらゆる組織や団体が対象というわけではありません。この補助金を申請することが可能な対象事業者について解説します。
補助の対象となる組織や団体
小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>は、以下に該当する組織や団体に限り申請することができます。
- 会社および会社に準ずる営利法人
- 株式会社
- 合名会社
- 合資会社
- 合同会社
- 特定有限会社
- 協同組合
- 企業組合
- 個人事業主
- 特定非営利活動法人(NPO) ※収益事業をしている場合
会社(および会社に準ずる営利法人)、個人事業主、特定非営利活動法人の3種類の事業者が補助の対象となりますが、個人事業主については商工業者であることが必要です。
また、特定非営利活動法人につきましては、一定の条件を満たすことが必要です。
小規模事業者とは
小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>は「小規模事業者」であることが条件のひとつとなっています。
この「小規模事業者」について、商工会議所では業種ごとに従業員数に応じた条件を定めています。
業種 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|
商業・サービス業 | 5人以下 |
宿泊業・娯楽業 | 20人以下 |
製造業・その他 | 20人以下 |
商業・サービス業とは、「他社が生産した商品に付加価値をつけることなくそのまま販売する事業者」や、「在庫性や代替性がなく個人の能力をその場で提供するような流通しない価値を提供する事業者」と定義されいます。
宿泊業とは、顧客に宿泊場所を提供するだけでなく、飲食や催事などを合わせて提供する事業者も含まれます。また、娯楽業とは、映画や演劇その他の興行を提供する事業者のことを指しています。
製造業とは、自社で価値のある商品を製造する事業者のことで、他社が生産した商品を仕入れて加工などを施して付加価値を付け加える事業者を含んでいます。
農水産物を生産、捕獲、採取して流通させている事業者は、「商業・サービス業」ではなく、「製造業・その他」に分類されます。
特定非営利活動法人(NPO)に求められる条件
小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>を申請可能な特定非営利活動法人(NPO)の条件は、以下の通りです。
- 法人税法上の営利活動を行っていること
- 認定特定非営利活動法人ではないこと
補助の対象とならない組織や団体
従業員数の条件を満している組織や団体であっても、業種や業態によっては小規模事業者持続化補助金の対象に含まれませんので注意が必要です。
業種・業態など | 補足 |
---|---|
医師、歯科医師、助産師 | |
医療法人 | |
個人農業者 | 農業協同組合などへの出荷のみの場合 |
林業・水産業 | 林業組合、水産組合などへの出荷のみの場合 |
社団法人 | 一般社団法人、公益社団法人ともに対象外 |
財団法人 | 一般財団法人、公益財団法人ともに対象外 |
宗教法人 | |
学校法人 | |
農事組合法人 | |
社会福祉法人 | |
創業予定者 | 申請日の時点で開業していない場合 |
任意団体 |
小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>の対象事業について
小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>では、あらゆる事業活動が補助の対象になるのではありません。また、取り組みによっては補助率が低く設定されているなどの特徴があります。
対象となる事業は、大きく分けて「対人接触機会の減少」「感染拡大防止」と「事業継続」があります。
補助金の対象事業の基本ルール
まず、補助金の対象となる事業や取り組みであるために必ず満たさなければならない基本的なルールを5つご紹介します。
1.支払いに補助金を充てる経費のすべてが「対人接触機会の減少」を目的としていること
2.補助金の使用目的が、この事業や取り組みに必要であると明確に特定できる経費であること
3.交付が決定した日から後に発生し、対象期間中に支払いが完了する経費であること
4.支払い金額が証拠書類などによって明らかにできるものであること
5.申請する補助対象経費について具体的であり、数量などが明確になっていること
販売促進に含まれる補助対象事業
小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>の基本ルールを満たした上で、次の項目に含まれる経費について、補助金の申請を行うことができます。
「取り組みの事例」は、あくまで補助金対象としての経費の例ですので、それぞれの皆さまの事業ごとにどのような経費が補助金の申請の対象となるのかについては別途、友綱事務所までご相談ください。
費用 | 取り組みの事例 |
---|---|
機械装置等費 | 対人接触機会の減少のための機械装置の購入 移動販売車両の購入 |
広報費 | 新たな取り組みの広報や宣伝活動費 |
展示会出展費 | 展示会への出展(オンライン展示会に限る) |
開発費 | 対人接触機会の減少のための新商品やサービスの開発 インターネットによる受注システムの構築 新たな取り組みとしてテイクアウト専用弁当の開発 |
資料購入費 | 新商品やサービスの研究開発に不可欠な図書の購入 |
雑役務費 | 補助期間中に新たな取り組みのために臨時にアルバイトを雇用 |
借料 | 補助事業の実行に必要な機器のリース、レンタル |
専門家謝金 | 対人接触機会の減少のための専門家からの指導、助言 |
設備処分費 | 事業転換によるスペース確保のための既存設備の処分 |
委託費 | 新商品やサービスのための分析機関への依頼 補助事業の実行にあたって自ら実行が困難な作業の委託 |
外注費 | 補助事業の実行にあたって自ら実行が困難な作業の外注 |
感染防止対策費 | 業種別ガイドラインに沿って行われる必要最低限の感染防止対策 ※補助率は4分の1(条件によって2分の1) |
小規模事業者持続化補助金とは違い「旅費」が補助対象に含まれていないことには注意してください。
機械装置等費について
小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>の基本ルールに従って、対人接触機会を減らすための新たな取り組みに必要な機械装置などの導入費用や、移動販売のための車両の購入費用などの事業の遂行に必要な「機械装置等」の購入にかかる経費です。
なお、単価が100万円を超える機械装置などを購入する場合には、必ず2社以上から取得した見積もりを用意しなければなりません。1社のみの見積もりで購入した場合には、補助金の受給資格を失います。
また、中古の機械装置などを購入する場合には、個人やオークションサイトでの購入は認められず、中古販売事業者から購入しなければなりません。中古品に修理が必要である場合、購入後の修理にかかった費用については補助金の対象外です。
※パソコンやプリンターなどの汎用性が高い機械装置についても補助金の対象外です。
広報費について
広報費についても、小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>の基本ルールに従った対人接触機会の減少を目的とした新たな取り組みを広報するための費用に限定されます。
既存のビジネスや商品・サービスを広報するための費用としては使用できません。コーポレートサイトや事業全般を紹介するウェブサイトなどの製作費についても補助の対象外です。
また、支払う広告費が補助対象期間を超える契約に対するものである場合、補助対象期間内の広告費のみが補助金の対象となります。
展示会出展費
展示会出展費は、対人接触機会の減少を目的とした補助金であるため、オンライン展示会のみが補助の対象となります。
会場に人が集まって対面で商品やサービスを紹介したり、商談をするようなタイプの展示会につきましては、小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>の対象とはなりませんので、ご注意ください。
また、海外で行われるオンライン展示会への出展費を計上する場合には、証拠書類として提出する全てのドキュメントについて日本語に翻訳しなければなりません。
なお、オンライン展示会に出展するために必要なPR動画の製作費については、広告費として計上してください。
開発費
開発費についても同じく、対人接触機会の減少を目的とした商品やサービスの開発のための経費のみが補助金を受ける事業の条件となります。
これまで店内での食事のみを提供していた飲食店がデリバリー用のお弁当を開発するための経費や、様々な事業者がオンラインで受注するシステムを開発したり、システムの使用方法を学ぶための経費などが含まれます。
なお、開発費として計上して購入した物品を、そのまま商品として販売することはできません。つまり、小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>の資金で、商品などの仕入れ費用に充てることはできません。
資料購入費
補助金対象事業を行うために必要な書籍や資料の購入にかかる費用です。
資料購入費については、1つの資料の単価が上限10万円(税込み)と設定されており、またスタッフの多くが閲覧するような資料であっても1部(1冊)のみしか補助の対象とはなりません。
また、中古の書籍や資料を購入する場合には、機械装置費と同じく複数の中古品販売業者からの見積もりを取得してください。
雑役務費
雑役務費とは、補助金事業の実行のために臨時的に雇い入れたアルバイトの人件費を指しています。
対人接触機会の減少を目的とした事業のための人員であることに加えて、正社員として雇用することを前提とした雇い入れでないことが条件となります。
借料
小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>の対象事業を実行するために必要な装置などのレンタルやリースにかかる費用を対象としています。
取り組みの実行後の報告書には、契約書や見積書を提出しなければならず、補助対象期間を超える契約である場合には、契約期間から補助対象期間分のみを按分して補助金の対象とします。
なお、補助対象事業のための店舗やオフィスの賃貸であっても、賃料については補助金の対象外です。
専門家謝金
対人接触機会の減少を目的とした商品やサービスを実施するにあたって専門家に支払う費用が、専門家謝金です。
社会通念上で一般的とされる金額のみが補助の対象となり、たとえ専門的な知識を有している場合であっても商工会議所の職員に対して専門家謝金を支払うことはできません。
設備処分費
補助金の対象となる新たな取り組みを実行するためのスペース確保や、店舗や事業所を改修を行うことに付随して設備の処分が必要な際に認められる経費です。
ただし、申請時点において設備処分費は、補助金支給総額の2分の1が上限となります。
また、交付決定後に補助金の使い道を変更する場合であっても、設備処分費を増額することは出来ませんのでご注意ください。
委託費
上記の費用に含まれないもので、自ら行うことが困難な業務について第三者に委託する際にかかる費用です。
なお、委託による成果については補助金を受け取った事業者に帰属することが補助金による委託費の支払いの条件となります。
外注費
委託費を含む上記の費用に含まれないもので、自ら行うことが困難な作業について第三者に外注する際にかかる費用です。
店舗の改修工事などで50万円を超える外注費がかかった場合には、一定期間については補助事業以外の目的での使用、設備の処分や廃棄などが制限されますのでご注意ください。
また、不動産の取得にかかわる外注費についても補助金の対象外となります。
感染防止対策費
小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>は、対人接触機会の減少を主たる目的とした補助金事業ですので、感染防止対策費については使い道のひとつとなるものの、補助総額に占める割合に制限が設けられています。
一般的には補助金総額の4分の1が上限で、緊急事態宣言の再発例による特別措置が適用される事業者では2分の1が上限となります。
なお、感染防止対策費については内閣官房が業種別に定めているガイドラインに沿って、業種ごとに決められている感染防止対策を行うことについてのみ補助金の対象となります。
オンライン取引(電子商取引)の注意点
補助金の対象となる経費による取引は、オンラインの電子商取引で行うことも可能です。
ただし、補助金の使用の証拠資料を準備するためには、仕様提示、見積、発注、納品、検収、請求、支払という一連のやりとりを行った画面を印刷しなければなりません。
このため、申請の通りに取り組みや事業を実行したものの、これらの画面について印刷が出来ない場合には、補助金を受けて行った事業として認められず、補助金が支払われませんので注意が必要です。
1件で100万円を超える発注の注意点
小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>においては、1件で100万円を超える発注については必ず複数の業者からの見積もりを取ることを求めています。
複数社からの見積もり取得は、機械装置や資料等の中古品を購入する際と同じルールです。
なお、委託する業務の性格上、相見積もりが困難な場合に限り、実績報告書に複数社からの見積もりの取得ができない理由を説明を記載して提出することも可能です。
補助金の審査時に加点となる事柄
小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>の申し込みにあたって、提出した事業の審査で有利となる3つの加点項目をご紹介します。
緊急事態宣言による影響
飲食店の時短営業や、外出自粛の要請などの影響を強く受けたことによって、2021年の1月~3月のいずれかの月の事業収入が、2019年あるいは2020年の同じ月と比べて30%以上減少している場合には、補助金の審査においては加点項目となります。
多店舗展開をしている
複数の店舗や事業所があり、継続して営業活動を行っている場合にも、審査では加点されます。
従業員の給与の増加
補助事業を実施することによって従業員の給与が増加することも加点項目です。それぞれ従業員に給与増加の計画を表明していることが条件となり、以下の4つのうちのいずれかに該当することで加点されます。
総給与支給額1.5%増 | 補助事業完了から1年後、給与支給総額が年間1.5%以上増加する計画がある |
総給与支給額3.0%増 | 補助事業完了から1年後、給与支給総額が年間3.0%以上増加する計画がある |
最低賃金+30円以上 | 補助事業完了から1年後、地域別最低賃金を30円以上上回る計画がある |
最低賃金+60円以上 | 補助事業完了から1年後、地域別最低賃金を60円以上上回る計画がある |
小規模事業者持続化補助金のまとめ
小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>は、コロナウィルス感染拡大を受けて行われる補助金で、中小企業や個人事業主などの小規模事業者のこれからの事業継続を支援しています。
窓口は日本商工会議所で、対面式での顧客との接触を最小限にしながらも、商品やサービスを提供できるように小規模事業者が事業内容を変えていく取り組みを後押しするものです。
単なる感染予防対策についても補助金の対象となりますが、補助金総額に占める割合は4分の1(条件によっては2分の1)に限定されており、アフターコロナに向けた取り組みへの支援という性格が強いです。
補助金の目的を正しく理解し、有効活用の手段を提示することで採択率は高まります。
友綱事務所ではこれまでに様々な業種や業態の小規模事業者持続化補助金の申請と採択を実現してきました。低感染リスク型ビジネス枠につきましても、高い採択率を維持できるように努めてまいります。
小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>の申請にあたっては、申請をされる事業者の担当者さまへの十分なヒアリングを行い、申請者さまのご負担のない形で申請手続きを進めさせていただきます。
友綱事務所へのご依頼にかかる費用
ご相談につきましては完全無料です。様々な補助金を合わせてご提案することが可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
小規模事業者持続化補助金(低感染リスク型ビジネス枠)の申請につきましては、着手金と成功報酬にてサポートをさせていただいております。お客様からいただいた情報をもとに友綱事務所が申請書の一式を作成代行させていただきます。
着手金:55,000円(税込)
成功報酬:補助金受給額の12%+税
成功報酬の下限は55,000円(税込)で、補助金受給額の12%が税込で55,000円以下の場合は55000円が成功報酬となります。