司法書士法人 友綱法務事務所

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PRIVATE CUSTOMER不動産登記

私たちの住まいや職場などの建物をはじめ、不動産は日々の生活に密接に関わり合う資産です。また、単価が高く、使用可能な期間が長いという特徴があることから、権利関係を明確にする不動産登記はとても重要です。
不動産登記は、土地や建物の売買によって行う所有権の移転の登記が代表的ですが、その他にも土地所有者の状況に応じて登記が必要となるケースがあります。
私たち友綱事務所では、司法書士および行政書士として、土地や建物の権利や登記に関わる一切の業務につきまして、ご依頼者様の利益を最大化させるようにさまざまな手続きを実施いたします。

不動産登記が必要なとき

正しい不動産登記を行うことによって、お客様の権利が公的に記録され、大切な資産を守ることが可能になります。
法務局での不動産にかかる登記は、大きく分けると以下の3つの登記に分類されます。

所有権移転登記

主に不動産の売買にかかる登記で、贈与や相続などによる登記も含みます。

所有権保存登記

新たに登記を行う新築物件の登記です。

所有権保存登記

住宅ローンや不動産担保融資などの抵当権の設定にかかる登記です。

また、これらの登記に付随する形で、登記名義人の住所・氏名の変更の登記や、抵当権の抹消の登記なども発生いたします。
ここからは不動産の登記について、法務局への書類の提出が必要な状況や出来事についてご紹介します。

新築中古
一戸建て登記が必要登記が必要
マンション(区分所有)登記が必要登記が必要
土地のみ登記が必要

不動産の購入にあたって銀行や金融機関から融資を受けられた場合には、抵当権の設定の登記が必要となります。また、現所有者がお住まいの建物を購入される場合には、所有者の住所変更の登記を行わなければならない場合もあります。

不動産の売買は、金額が大きい取引であるため、契約書類や口約束ではなく登記によって権利関係を明確にすることが大切です。

所有者が死亡したとき

不動産の所有者(名義人)が死亡した場合には、相続などによって所有者に変更が生じますので、売買や贈与などと同様に所有権移転登記を行います。
所有者が亡くなられた場合の相続にかかる不動産登記(相続登記)につきましては、相続のページに詳しく記載させていただいております。

住所等が変更になったときの登記

不動産にかかる登記では、所有権を有する登記対象の不動産だけでなく、不動産の所有者(名義人)の住所やその他の事項が変更になった場合にも登記が必要となります。
所有者(名義人)の情報が変更になるケースについて、ご紹介します。

不動産所有者が引っ越したとき

引っ越しによってお住まいの住所が変更になった場合には、登記名義人の住所・氏名の変更の登記を行わなければなりません。また、引っ越し以外であっても例えば住居表示を実施したときなどに住所が変更になるケースもあります。

また、不動産の所有者が法人となっている場合には、本店所在地が移転したり、社名が変更になった場合などには同じく登記名義人の住所・氏名の変更の登記を行います。
さらに、個人の場合であっても婚姻や養子縁組、改名などによって氏名に変更が生じた際には、同じく登記名義人の住所・氏名の変更の登記が必要となります。

住宅ローンを完済したときの登記

ご自宅の購入などで不動産を担保とした融資(住宅ローンなど)を受けられていた場合には、完済時に抵当権の抹消の登記(抵当権抹消登記)の手続きが必要となります。また、根抵当権についても同じく、債権・債務が消滅した段階で抹消登記を行います。
なお、同じ登記であっても抵当権と所有権では登記簿の項目(権利部)が分けられており、登記によって発生する税金(登録免許税)の算出方法も異なります。

建物を取り壊したときの登記

さまざまな理由によって所有権の対象となる不動産(住宅やビルなどを問わず)を取り壊した場合には、建物の滅失の登記を行います。
また、建物を取り壊した土地に、新たに建物を新築した場合には、建物の図面などと共に表題登記を行い、加えて所有権の保存の登記によって建物の所有権を明確にします。
所有権の保存の登記(所有権保存登記)とは、これまでに誰も所有していない新たに建てられた不動産の登記のことを指し、所有権の移転の登記とは異なる扱いとしています。

建物を取り壊したときの登記

さまざまな理由によって所有権の対象となる不動産(住宅やビルなどを問わず)を取り壊した場合には、建物の滅失の登記を行います。
また、建物を取り壊した土地に、新たに建物を新築した場合には、建物の図面などと共に表題登記を行い、加えて所有権の保存の登記によって建物の所有権を明確にします。
所有権の保存の登記(所有権保存登記)とは、これまでに誰も所有していない新たに建てられた不動産の登記のことを指し、所有権の移転の登記とは異なる扱いとしています。

登記簿謄本(登記事項証明書)の取得について

住宅や土地などの不動産の登記内容は、登記簿謄本に記載されると共に、法務局にオンラインで申請することによって登記事項証明書を取得することができます。
申請された登記事項証明書は、ご自宅や職場への郵送のほか、お近くの登記所や法務局証明サービスセンターで受け取ることが可能となっています。
以前は、建物や土地の登記が行われている法務局へと出向いて窓口で証明書を取得することが一般的でしたが、現在ではオンライン申請によって利便性が向上すると共に、申請費用も500円以下と安くなっています。

不動産登記にかかる費用(登記費用)について

不動産の所有権を示すための登記には上記の通り、さまざまな種類の登記があります。
一般的に登記費用と呼ばれている費用の内訳は、司法書士などの専門家による手続きにかかる手数料と、登録免許税という税金で構成されています。
専門家の手続きにかかる報酬につきましては、それぞれの事案ごとにお問い合わせ内容から具体的な登記内容を明確にし、総額の費用についてお見積もりさせていただきます。

登記にかかる税金

不動産の登記では、司法書士の手続きにかかる費用だけでなく、登録免許税が課税されます。
登録免許税の税率は登記内容によって異なり、中古建物や土地などの所有権移転登記では評価額の0.2%、新築建物の所有権保存登記では評価額の0.4%、また抵当権の設定登記では借り入れ金額の0.4%となります。
ただし、これらの税額に対しては軽減措置がとられていることが多いですので、実際に収めるべき税額は少なくなることが大半です。

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