相続による不動産登記などの法務省への提出書類の作成は、司法書士が最も得意とする分野です。
相続人同士が権利を主張し合って揉めている状態では弁護士への依頼が必要となり、また相続税などの税務関係では税理士への依頼となりますが、生前の遺言から相続までの全般的な業務は司法書士が担当します。
友綱事務所でも、相続にかかる不動産登記や遺言、遺言信託を含め、相続に関するご依頼を数多くいただき、丁寧に対応させていただいております。
不動産の相続
相続される資産のなかでも多くを占める不動産は、相続人への所有権の移転登記を行います。
不動産の名義を相続人へと変更する手続きであるため「相続登記」とも呼ばれていますが、法務局では「所有権の移転の登記」を正式名称としています。
ただし、相続による所有権の移転登記は、不動産売買とは異なる点が多くあるため、いくつかの個別の事象に分類して手続き方法を設けています。
公正証書遺言による相続 | 公証人が関与して作成された遺言書がある場合 |
自筆証書遺言による相続 | 無くなられた方が自身で作成された遺言書がある場合 |
遺産分割協議による相続 | 相続人となる全員での話し合いが行われた場合 |
数次相続 | 相続人となる人物が亡くなられた場合 |
法定された割合による相続 | 民法で定められている割合による相続を行う場合 |