司法書士法人 友綱法務事務所

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遺言とは、被相続人の相続財産等における最終の意思を遺したものです。
被相続人の死後、遺言に基づいて財産が分けられますが、法律上の正しい方法で作成しなければ法的効果を発揮しません。
私たち友綱事務所では、司法書士および行政書士として、遺言内容の相談から遺言書の作成、またその執行手続きに至るまで法的サポートをいたしております。

遺言に関する要約

公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言の3種類ある遺言の方式で、もっともおすすめなのは公正証書遺言です。
公証人が作成し、公証役場で保管してくれます。遺言の内容についても法的に確認を終えているので、遺言者死去後、ただちに有効となります。
遺言のメリットは遺産の分割に関する話し合いが必要なくなり、余計な争いを避けることができます。ただ、他の遺言と比較すると手間と費用が掛かります。
公正証書遺言を作成する場合には、まず司法書士・行政書士に相談しましょう。

遺言に必要な書類

遺言信託のための遺言の作成には、次のような書類を用意することが必要です。

必要書類
書類の内容
遺言者の身分証明
印鑑証明書や写真付き証明書等
相続人との関係証明
戸籍謄本
受遺者の証明+受遺者の住民票等
遺言者が所有する財産の証明
不動産登記簿謄本、通帳の写し等

書類は事前にすべて揃えたいものですが、揃わない場合は司法書士・行政書士に相談しましょう。
たとえば、推定相続人でない受遺者に対し、住民票を取って欲しいと事前に頼めるとは限りません。
また、公証役場で公正証書化する際には、実印が必要です。

公正証書遺言作成手続の流れ

遺言の方式が数種類かあるところ、その中でも公正証書遺言は、相続争いを未然に防ぐ確実性の高い方法です。
どう作ればよいのか、その手順を確認していきましょう。

事前準備

最終的に公正証書遺言を作成するのは、公証役場で執務する「公証人」です。
法律専門職である公証人を務める人の多くは、公証人試験を合格した弁護士、司法書士、裁判官や検事OBです。
公証人は、遺言の内容について細かく相談する相手ではありません。遺言の内容そのものは、遺言者(作成者)が自ら考えます。
事前の準備は次の通りです。
1.遺言者が必要書類を集める
2.遺言者が遺書の原案を考える
必要書類は、「遺産になるはずの財産」と、それを遺す「相続人」、そして遺言者と相続人との関係性を証明するものです。
書類が得られない場合は、まず司法書士・行政書士に相談しましょう。
遺書とは、故人の遺志を記した書類のことです。遺言との違いは、法的効果がないことです。
まず遺書を作ります。
相続財産について、相続人の誰にどう配分するか、考えたとおりの原案を作ればいいのです。
推定相続人でない人に「遺贈」として財産を残すこともできます。
これが揃えば準備はOKです。

弊所に相談

遺書の原案ができ次第、ぜひ弊所に相談してください。
相談の段階で行うことは次の通りです。
・必要書類の預かり
・原案の内容修正
必要書類は司法書士・行政書士に預けてください。
相続関係は単純ではありません。関係者について、入念に確認しなければなりません。
司法書士・行政書士は相談によって、遺言原案の修正もします。
修正のありうる一例です。
推定相続人に対し、「相続財産を与えないことにする」のは遺言者の自由です。
ですがこの推定相続人に、法律上の権利である遺留分があれば、遺留分を請求してくることも予想されます。
そうなると結局、思い通りの財産分与になりません。このような事象は、あらかじめ想定しておくべきでしょう。

遺書の作成

司法書士・行政書士と相談して遺書の確定案が完成したら、この内容を公正証書遺言にして完了です。
司法書士・行政書士は、公証役場に出向くスケジュールの調整も行います。
公証役場には、司法書士・行政書士だけでなく遺言者本人と証人2名が出向く必要があります。
証人になる人がいない場合は、手数料を支払うと公証人のほうで用意してくれます。
また遺言者が寝たきり状態の場合は、公証人に出張してもらうことも可能です。

公証人役場で遺書の提出

公証人役場も多忙のため、出向いてすぐ作ってもらえることはありません。
一度訪れて書類を提出してから、後日(2週間程度)再訪する必要があります。
すべて完了すると、公正証書遺言は公証人役場で厳重に保管されます。「紛失」等の事故を心配する必要がありません。
遺言者死去の際、裁判所で検認を受ける作業も不要です。
公証人役場では、相続財産の額に応じた手数料を納付します。
一例として、相続財産が「500万円を超えて1,000万円まで」の場合、17,000円です。

遺言の種類は公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言の3つ

遺言は、一般的には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、それぞれ特徴があります。

遺言の種類
特徴
公正証書遺言
公正証書による遺言のため、無効になることがなく、確実に故人の遺志が実行される。公証人役場で作成してもらうため、手数料が必要。
自筆証書遺言
自分で手書きで作成し、保管するだけ。費用は掛からない。
遺言者死去後、裁判所の検認が必要。
ただし、法務局で保管することを選択した場合、裁判所の検認は不要
秘密証書遺言
公正証書遺言の一種だが、内容を伏せつつ、遺言の存在を周知させておくことが可能。ただし誰も内容を知らないため、不備により無効になる可能性も。
保管は自分でする。裁判所の検認も必要。
実際の利用例は極めて少ない。

遺言のメリット

「遺言があったらよかったのに・・・」という遺族の嘆きはしばしば耳にします。
残された家族間のトラブルを防ぐため、遺言を作りたいと思っている方は多いでしょう。
改めて、遺言のメリットを確認しましょう。

遺産の分割に関する話し合いが必要なくなる

有効な遺言を残しておくと、ご本人が亡くなったあと、遺族が考えるべきことが随分と減ります。
相続財産は多くの場合、単純には配分できないのです。故人の遺志が明確でないとなると、遺族から「不平等」という声も上がります。
それを平等に調整しようとすると、現金が動くことにもなります。
一方、遺言があれば、遺留分を侵害している相続でない限り、遺族が考えるべきことは相続放棄の問題程度です。

遺産の相続に関して親族が争わなくなる

相続争いは世間でよく耳にするところです。
交渉の余地があると思うと、身内でも争ってしまいがちです。
相続で揉める理由はいろいろあります。「公平のように見えて生前の関係性(介護等)によっては不公平」「遺言書が不明」「知らない親族が相続人にいる」など、さまざまです。
円満な人間関係を壊さないために、争いの芽を未然に摘んでおきましょう。
故人の意思表示は強いものです。有効な遺言状があれば、誰も争わずに済みます。
遺言があっても「内容が不公平だ」という苦情が出る場合もあるものの、明確な基準がある以上、大きなトラブルには発展しづらいものです。

遺産の割り当てが可能

実際には、不動産があり、事業もあるなど、非常に複雑なことも多いです。
マイナスの財産である、借金もあるかもしれません。
資産家にとっては、平等に遺産を分けるのは、簡単ではないのです。
こうした際には、どの相続人にどの財産と、遺言で割り当てておくと遺族の負担が軽くて済みます。
長男には事業を、長女には不動産を、次男には銀行預金を、といった分け方です。
完全に平等な配分よりも、納得しやすい分け方のほうが、結果としてスムーズです。

遺言のデメリット

遺言を残すことは、圧倒的にデメリットよりメリットのほうが大きなものです。
とはいえ、遺言を作ること自体は、決して簡単なものではありません。
その意味でのデメリットはあります。

手続きに時間と費用がかかる

財産を配分する書面を作るためには、熟慮が必要です。財産をリストアップし、そして相続人ひとりひとりの状況と今後をしっかり見極めないとなりません。
最も自筆証書遺言であれば、時間はともかく費用は掛かりません。
ただし自筆証書遺言は、「発見されない」「発見者に握りつぶされてしまう」「形式・内容が無効」などで、無意味になるケースがある点には気を付けましょう。
2020年から、法務局で自筆証書遺言を保管してもらう制度が開始されているため、この制度活用は考えられます。

遺言作成に証人が必要なため遺言内容を秘密にできない

公正証書遺言作成の際、必要な2名の証人は、内容を知った上で署名します。
内容を秘密にしておくことはできません。
秘密証書遺言の方式を採るなら秘密保持は可能です。ただ、自筆証書遺言と同じく内容の確認自体事前に受けていないため、無効に終わることもあり得ます。

公正証書遺言作成上の注意点

相続争いを防ぐ、公正証書遺言を作成するにあたっての、注意点を確認しましょう。

遺言できるのは相続・財産の処分・身分に関する事項

遺言が有効なら、意思表示に法的効果が与えられます。
あらゆる意思表示が遺言の対象になるわけではありません。
具体的に見ていきます。

相続に関する事項

遺言に書く内容として、相続に関する事項は理解しやすいところでしょう。
相続人各人について、「誰に」「なにを」「どれだけ」遺すと、その内容を具体的に記していきます。
相続人の権利である遺留分の問題はありますが、相続につき故人の意思を示すこと自体は自由にできます。

財産の処分に関する事項

財産とは多くの場合相続に掛かる問題ですが、相続人でない人に対して財産を譲り渡したいときもあります。つまり遺贈です。
遺贈により、団体等に寄付をすることもできます。
遺贈も、相続人への相続と同様に、その内容をしっかり定めておく必要があります。
遺贈の場合、通常の相続と比較し、相続税が2割増しとなることもあらかじめ考慮に入れておきたいものです。

身分に関する事項

遺言でできるのは、相続、財産に関してだけではありません。
意思表示を残しておくこともできます。法律上有効となる意思表示の典型例が、認知です。
男性が、婚外の子に対し、自分の子だと遺言で認知をすると有効となります。
ちなみに認知した子は相続人になるので、財産分与についても意思表示を残しておくことが大事です。
認知する子に限らず、未成年の子がいるなら、その子の「未成年後見人」「未成年後見監督人」の指定も、遺言でできます。

自筆証書遺言の内容に不備があれば効力がなくなる

見てきた通り、遺言とは決して単純ではありません。
遺言の多くは自筆証書遺言ですが、その形式や内容に不備があった場合、遺言としての効力が発生しないこともあります。
遺言は、確実な公正証書遺言にすることを強くお勧めします。

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