司法書士法人 友綱法務事務所

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PRIVATE CUSTOMER財産管理

昨今の日本では高齢化が進んでいます。
認知症の発症などによって自分の財産の管理ができなくなったという話をよく聞きます。
また、高齢者の財産が詐欺に狙われるといったニュースもよく耳にします。
自分に何かあった場合でも安心してまかせられる人に財産を守って欲しいものですし、自分の子供や孫に確実に財産を相続させたいものです。
本人に代わって財産の管理を他人に委託するのが「財産管理」ですが、その需要はますます高まっているのです。

財産管理に関する要約

「財産管理」とは高齢者や肉体および精神障害者に代わって財産を管理したり身の上看護に関する手続きなどを代行したりする制度の総称です。

財産管理に関係するものとしては、成年後見制度、任意後見制度、財産管理委任契約、家族信託、日常生活自立支援事業、遺言、相続財産管理人、死後事務契約といったものがあります。

財産管理の中でも特に「財産管理委任契約」は高齢などにより身体が自由に動かなくなり、これまで自分でやっていたことを周りの人に依頼せざるを得なくなったケースで活用されています。

例えば、細かい手続きは常日ごろ家族にやってもらっているが、一回一回委任状を書くのが面倒くさい。
病床に伏して動けないので、家賃などの収入管理や公共料金などの支払いや介護サービスの契約手続は全て家族にやってもらいたい。

こういったシーンで「財産管理委任契約」は活用されるようになってきました。
財産管理委任契約とよく似た制度として「任意後見契約」というものがあります。

両者を比べてみましょう。

両者の共通点は、「自分の選んだ人に自分に代わって自分の財産を管理してもらう」ことができることです。

両者の異なる点としては、財産管理委任契約の場合は「判断能力は保たれているのだけれど身体が思うように動かないこと」が利用条件になるのに対し、任意後見制度は「判断能力が失われて自分の身の回りのことができなくなること」が利用の条件になる点です。

財産管理委任契約は、判断能力が保たれていれば誰でもすぐに利用できる点がメリットとしてあげられます。

デメリットとしては社会的認知や社会的信用が進んでいないという点です。

さらに注意点としてあげられるのは代理権目録に書かれていないことは支援することができませんので、不足のないように対象となる支援項目を定めておかなければなりません。

財産管理とは

財産管理は依頼する本人の精神や体の状態や依頼される人などによって利用する制度が異なります。
例えば、高齢者は認知症などのため判断能力が不十分である場合には「成年後見制度」を利用することになります。

しかし、高齢者に判断能力がある場合には「成年後見制度」は利用することはできません。

判断能力に問題がないものの手足や目が不自由なため、家族などに財産管理を代わってもらいたいというようなケースで登場するのが「財産管理契約」です。
「財産管理契約」は、自分が選んだ人に代理権を与え、自分の財産の管理の代行を委託する契約になります。

とは言っても、自分の信頼する人に財産を守ってもらいたいけれど、この人こそはと言える人が見つからない場合もあるでしょう。

そういった場合には、司法書士・行政書士などの専門家と財産管理等委任契約を結び、代理人を依頼するのが最も確実な方法です。
司法書士や行政書士であれば手続きに関する必要な法律知識もありますし、信頼できる国家資格なので身元も明らかです。
大切な財産の管理を安心してまかせられるでしょう。

そのほか、司法書士や行政書士は財産管理に関わる契約書の作成や手続きの支援などさまざまな役割を担うことができます。

成年後見制度

制度を利用するための契約書作成の支援をおこなうことができ、さらに法定代理人(後見人や保佐人や補助人)になることもできます。

任意後見制度

制度を利用するための契約書作成の支援および任意後見人を監督する任意後見監督人となることが可能です。

財産管理委任契約

制度を利用するための契約書作成の支援を行うことができますし、代理人になることができます。
さらに代理人をチェックする財産管理監督人となることも可能です。

家族信託

信託契約の締結の支援を行うことができます。

日常生活自立支援事業

利用者のための各種契約締結の支援や行政手続きの支援が可能です。

遺言

遺言書作成の支援が可能です。

相続財産管理人

家庭裁判所への申し立を支援します。

死後事務契約

契約締結の支援が可能です。

財産管理に必要な書類

財産管理に関わる主だった契約である財産管理委任契約の書式は、特に決まった様式はなく自由ですが、公証役場に行って公正証書を作成するのがおすすめです。
公正証書を作成する場合、各制度に共通で必要な書類は下記です。
下記のいずれか1つが必要

1運転免許証と認印
2パスポート、身体障害者手帳または在留カードと認印
3住民基本台帳カード(顔写真付き)と認印
4マイナンバーカードと実印
5印鑑証明と実印発効後3カ月以内のもの

公証役場によっては5と1~4のいずれかの組み合わせが必要な所もあります。
事前に最寄りの公証役場に連絡して確かめておきましょう。

財産管理の流れ

財産管理全体のおおまかな流れは以下となります。

  1. 行政書士や司法書士などに相談して各種財産管理に係る契約締結の相談を行う。
  2. 公証役場等に出向いて公証人の立ち合いのもと、財産管理の係る契約書を作成する。
  3. 任意後見契約、財産管理委任契約など各種財産管理に関わる契約を締結する。
  4. 任意後見契約、死後事務契約、遺言以外の財産管理に関わる契約が発効される。
  5. 本人の判断力の低下に伴い任意後見代理人が選定され、任意後見契約が発効される。
  6. 本人の死亡。
  7. 死後事務委託契約および遺言の執行が開始される。

財産管理のメリット

ここでは特に「財産管理委任契約」に限定してそのメリットを見ていくこととします。

どんな人でも活用することができる

通常の判断能力があればどんな人でも財産管理委任契約を活用することができます。

当事者間の合意のみで決められる

契約開始の時期や契約内容を当事者間の合意のみで自由に決定することができます。

判断能力が失われても事務処理を継続できる

後々認知症などが発症して本人の判断能力が失われても、特約を交わすことにより、死後の葬儀などの事務処理を依頼することができます。

委任状が不要

銀行預金の引き出しなど原則として本人にしかできない重要な手続きを委任状なしに継続して行うことができます。

財産管理者を自分で選べる

自分の選んだ信頼できる人に財産管理をまかせることができます。

財産管理のデメリット

特に財産管理委任契約に限定してそのデメリットを見ていくこととします。

契約としての社会的認知がまだ低く、十分な社会的信用が得られてない

例えば、不動産売買などの重要取引では、委任契約があっても本人への確認が求められる場合があります。
そうした場合に備えて契約書は公正証書で作成し、少しでも信頼性を高めておくことがおすすめです。

財産管理を委任した人に対する監督者がいない

委任された人の行動をチェックするのが困難となっています。
そうした場合に備えて委任する人を真に信頼できる人に厳選したり、別途、財産管理監督人を選定したりしておくことが望まれます。

委任者の行為は成年後見制度のような取消権がない

受任者が誤った契約を締結してしまった場合、その後受任者は取り消すことができません。
そのようなことのないよう日頃から委任者とコミュニケーションを十分に取っておくことが大切です。

銀行によっては窓口での手続きができない場合がある

委任状がないと銀行の窓口での預金の引き出しなどの手続きができない場合があります。
事前に銀行がどこまで対応できるか確認しておきましょう。

財産管理の注意点

こちらも特に「財産管理委任契約」に限定して注意点を見ていきます。

代理権目録に書かれていないことは管理することができませんので、漏れがないように記載しておきましょう。

一方、委任する権限の範囲は一定の金銭や預貯金のみなど限定しておく必要があります。

財産管理等委任契約は公証役場で公正証書にしましょう。様式の制限は特にありませんが、公正証書にすると、どこへ持って行っても信用されやすくなり手続きがスムーズに進みます。

「任意後見契約」も一緒に結んでおきましょう。そうすれば将来的に認知症を発症した場合でも速やかに任意後任契約に移行することが可能です。

受任者の負担を考え、報酬の有無や金額について事前によく話し合っておくようにしましょう。
受任者が家族の場合も同様です。

 

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