個人再生とは、金融機関や取引先等からの債務(借金)の返済が困難な方を対象とした手続きです。
裁判所を介した法的な手続きによって債務を最大10分の1に減額することが可能です。減額が認められた債務は、原則として3年間(最長で5年)の分割払いで返済し
正しい不動産登記を行うことによって、お客様の権利が公的に記録され、大切な資産を守ることが可能になります。
法務局での不動産にかかる登記は、大きく分けると以下の3つの登記に分類されます。
制度の名称
個人再生
最低返済額
債務額の10分の1
対象
サラリーマン、個人経営者など
手続きに要する期間
半年から1年
債務の一部あるいは全額の返済を免れるための手続きには「任意整理」や「自己破産」もあります。これらの手続きと比較した場合、個人再生には複数のメリットがある一方で、用意するべき書類の数が多く、また手続きの流れが複雑であることがデメリットです。
友綱事務所では、借金や債務にお悩みの方のために個人再生手続に係る書類作成から申請までを全てサポートいたします。実際に制度を適用できるのかどうか不安な方は、まずはお気軽にお問い合わせください。
個人再生の3つ条件
個人再生による借金(債務)返済の一部免除を希望される方は、次の3つの条件を満たす必要があります。
まず、住宅ローンを除く債務の総額が5000万円以下であることが第一の条件です。どのような理由であっても5000万円を超える債務がある方は個人再生の手続きを進めることができませんので、自己破産等を検討する必要があります。
また、個人再生が認められたあとの返済が行えることが重視されますので、継続的に安定した収入があることや、あるいは収入が得られる見込みであることが第二の条件となります。返済の見込みがない状態のままでは、個人再生の手続きを進めることはできません。
第三の条件は、個人再生による減額後の債務を3年以内に返済できることです。月々の返済額を定めて返済することになりますので、ご自身が返済を続けることができるのかを判断することが大切です。
職業によって異なる条件
個人再生は、手続きを希望される方の職業によって「小規模個人再生手続き」と「給与所得者等再生手続き」の2種類に分けることができます。
これまでの傾向では小規模個人再生手続きの方が多く、給与所得者等再生手続きと比べると適用条件が緩やかであることが特徴です。
小規模個人再生手続きの場合には、個人事業主の方が個人再生を行う手続きで、債権者の過半数からの同意を得ることによって申請手続きを進めることが可能になります。
一方、給与所得者等再生手続きでは、再生計画案提出前の2年間に得られた収入の変動幅が5分の1以下であることが条件となります。これは最終的な返済額の基準となる可処分所得を算出する際に重要になります。
住宅資金特別条項
住宅資金特別条項とは住宅ローン特約とも呼ばれており、住宅ローンなどの弁済を継続しつつ、住宅ローン以外の借金を減額できる特約です。
住宅ローンは債務整理前と同様に支払い続けるので、依頼者が所有する住宅やマンションは処分されず、これまでと同じく生活を続けることができます。
個人再生手続の必要書類
申請に必要となる書類について以下の表にまとめました。
必要書類の種類 | 書類の名称 |
個人再生の申立に必要な書類 | 申立書 |
個人再生に至った理由の証明に必要な書類 | 陳述書 |
申立人個人を証明する書類 | 住民票、戸籍謄本など |
財産を証明する書類 | 財産目録、預金通帳、車検証、保険証書など |
家計を証明する書類 | 給与明細、源泉徴収票、所得証明など |
債務を証明する書類 | 債権者一覧表、借用書など |
その他、表中以外にも証明書となるものもありますので、詳しくは弊所まで気軽にご相談ください。
個人再生手続の流れ
手続は以下の流れで行われます。
弁護士または司法書士に相談し業務を依頼
個人再生申立て
手続開始の決定
個人再生計画案の提出
認可決定
手続の対象となるかヒアリング後、委任契約
始めに制度の内容についてお話をさせていただき、個人再生の対象であるかや条件を満たしているかヒアリングをした後、弊所との委任契約に進みます。
受任通知
弊所と正式に契約を行った後は、弊所が金融機関に対して債務の整理を行うことを通知(受任通知)し、通知を受けた金融機関はお客様が返済を行っている口座の凍結を行います。
取引履歴の開示
受任通知と同時に、金融業者に対して取引履歴の開示を求めます。履歴の開示後は債務額が計算され、最終的な金額が確定します。
過払い金請求
金融業者に対して利息を払いすぎていることが分かれば、金融業者に対して過払い金の請求を行います。
必要書類を準備
申立てに使用する財産・家計状況を証明する書類を揃えていただきます。書類の準備に弊所は最大限サポートさせていただきます。
個人再生申立て
すべての準備が完了すれば、申立てを行います。
申立書と陳述書の作成・提出
手続を始めるための申立書と、債務整理を依頼することになった経緯や理由を記入する陳述書を作成していただきます。書類の作成後は、その他必要書類と共に管轄の裁判所に提出します。
個人再生委員の選任
個人再生は他の債務整理方法と違い、書類を集めたり、手続などをすべて依頼者自身で行わなければなりません。
しかし、依頼者だけで全ての段取りを行うことは難しいため、裁判所から委員が選定され、指導や監督を行います。
委員は依頼者との面談や弁済が可能かどうかのチェックテスト(履行テスト)を行った後、意見書を作成し裁判所に提出します。裁判所は受け取った意見書を元に手続を始めるかを決定します。
手続開始の決定
個人再生委員から提出された意見書を元に審査を行い、債務整理を始められると判断されれば、手続の開始が決定されます。
開始が決まれば、債権者は依頼者から出された債権者一覧表を確認し、裁判所に対して債権届出を提出してください。
依頼者は、裁判所から送られてきた債権届出の内容を確認した後、債権認否一覧表・報告書をまとめて裁判所に提出することで最終的な債務額が確定します。
個人再生計画案の提出
計画案には、どのように債務を弁済していくのかや住宅資金特別条項の有無について記載してください。
また、場合によっては返済計画書を別途作成する必要もあります。金額が確定した後は、依頼者と弊所と個人再生委員の指導で作成した計画案を裁判所が決めた締め切り日までに提出します。
計画案の提出期限を過ぎてしまうと、これまでの申請がすべて却下されるので、余裕をもったスケジューリングを行うよう心がけてください。
計画案の提出後、債権者に対して小規模個人再生では書面決議が、給与所得者等再生では意見聴取が行われます。もし、半数を超える債権者のから同意がなければ、手続は進められなくなるのであらかじめご留意ください。
認可決定
書面決議または意見聴取が完了し、集めた意見や情報を基に、裁判所は個人再生を認可するかどうかを決定します。認可されれば、返済計画に沿って債務の弁済が始まります。
個人再生手続終了後の返済額
実際に支払うべき金額は手続の種類によって違いがあるので以下の通りまとめました。
小規模個人再生手続を行う場合
小規模個人再生手続は概ね以下の表にある通り、負債総額(住宅ローン以外)を基に、返済すべき最低額が決定します。
負債総額 | 最低返済額 |
100万円未満 | 全額 |
100万~500万円以下 | 100万円 |
500万円を超える~1500万円以下 | 負債総額の5分の1 |
1500万円を超える~3000万円以下 | 300万円 |
3000万円を超える~5000万円以下 | 負債総額の10分の1 |
ただし、住宅資金特別条項を利用される方は、表とは別に住宅ローンの支払いを続けることが必須ですのでご留意ください。
給与所得者等再生手続を行う場合
小規模個人再生手続を行う場合で計算した金額と、自分の可処分所得額(自分の収入の合計額から税金や最低生活費などを差し引いた金額)の2年分の金額を比べて、金額が大きい方が最低の弁済額になります。
住宅資金特別条項を利用した場合は、借金の支払いとローンの支払いを並行して行います。
個人再生手続の注意点
個人再生の申請を行う上で注意すべきポイントについて以下の通りまとめました。
申請方法が複雑・時間がかかる
司法書士に相談してから、負債の返済が始まるまでには半年から1年ほどかかり、裁判所に提出する書類の数も複雑かつ多いため、早く手続を完了させたい依頼者にとって大きな負担になります。
官報に登録される
個人再生を行った債務者の名前などの個人情報は、国の機関紙である官報に掲載されます。また、官報に掲載するための費用は、依頼者が負担しなければなりません。
ただし、官報をチェックしている会社の数は少ないので、個人再生を行った事実が知れ渡る確率は低いです。
個人信用情報機関にブラックリスト登録される
個人再生により信用情報に傷がつき、信用情報機関のブラックリストに登録されてしまいます。
このため、負債の弁済開始後から信用情報が回復する5年から10年の間は、ローン契約やクレジットカードの契約を行えなくなりますので注意してください。
連帯保証人や保証人に債務が移動する
債務整理によって減額された負債は、連帯保証人や保証人に移動するため、連帯保証人や保証人が返済しなければならなくなります。
減額対象にならないものがある
罰金、国や自治体に納める税金、養育費、損害賠償などは減額の対象になりません。