司法書士法人 友綱法務事務所

借金減額シミュレーター
お問い合わせお問い合わせ
個人のお客様

PRIVATE CUSTOMER破産手続き

事業で失敗してしまい、借金が返済できなくなった経験はないでしょうか?
債務超過の状況では、債務整理の一つとして破産手続きを行うことがあります。ここでは、破産手続きの流れや必要な書類、注意点、メリット・デメリットなどを解説します。
本記事では、破産手続きを初めて知る方にもわかりやすく、一通りの仕組みや流れを掴むことができます。

破産手続きに関する要約

破産手続きは、債務の支払いができない方、免責不許可事由に該当しない方、公共料金など債務を免れることができない非免責債権以外のものに対し行うことができる制度です。借金返済が全額免除されるという最大のメリットがあります。その他、生活必需品など一定の財産を手元に残すことができます。しかし、ブラックリストに掲載され、一定の期間はクレジットカードの作成やローンを組んだりできなくなることや保証人に返済の請求がいくなどのデメリットもあります。財産処分をされたくない場合は、分割の返済は必要ですが「個人再生」を検討してみてはいかがでしょうか?

破産手続きとは

破産法にもとづき、債務者の財産又は相続財産若しくは信託財産を清算する手続きです。破産法2条1項に規定されています。
具体的には、裁判所により選任された破産管財人と呼ばれる破産者に代わって財産を換価・分配する人が支払不能になったり、債務超過の状態に陥った債務者の財産を金銭に換えて、債権者に弁済または配当する手続きとなります。
簡単に説明すると、資産を各債権者に分配して借金をゼロにするという裁判上の手続きとなります。資産もゼロにします。

破産手続きの種類

破産手続きの種類は、管財手続、同時廃止手続、少額管財があります。

管財手続

管財手続とは、破産手続開始と同時に裁判所から破産管財人が選任され、財産や借金などの調査・管理・処分などの手続きのことです。管財事件とも言います。
管財手続は、配当するべき財産がある場合や免責不許可事由(裁判所によって免責を許可してもらえない事由)がある場合、法人の代表者や自営業者である場合に行われます。
管財手続になれば、裁判所に納める「予納金」が必要となります。
「予納金」とは、あらかじめ破産手続にかかる費用を納めることです。予納金は、郵便切手代、官報公告費用、引継予納金があります。
管財手続の引継予納金は、50万円程度かかります。法人の管財事件では、引継予納金が70万円程度かかります。
管財手続の期間は、申立てから免責まで6ヶ月~1年ほどかかります。

少額管財

少額管財は、管財手続の中で裁判所に納める予納金を最低20万円ほどになる手続です。
3~6ヶ月程度で終了するため、手続きの簡略化が可能となります。

同時廃止手続

同時廃止手続とは、破産手続開始と同時に破産手続を廃止する手続です。このため、破産管財人は選任されません。
同時廃止手続は、破産手続の費用が払えない、弁済・配当するような財産がない場合、免責不許可事由がない場合などに行われます。
裁判所に納める費用は、官報公告費用のみです。

破産管財人の選任

裁判所は、破産手続開始決定と同時に破産管財人を選任します。
破産管財人は、裁判所の管轄地域内に所在する法律事務所に所属する弁護士が選任されるのが一般的です。
また、弁護士個人だけでなく弁護士法人も破産管財人になることができます。

破産管財人の職務上の義務

善管注意義務、公正中立義務,忠実義務,裁判所に対する報告義務が課されています。
破産管財人の役割は、破産者の持つ財産管理や処分して金銭に換えて債権者に分配することです。

破産手続きに必要な書類

破産手続を行うには、地方裁判所に破産申立てを行います。必要書類は以下の通りです。

破産手続開始申立書債務者の氏名・住所・電話番号、借金額などを記載します。
陳述書自己破産に至った経緯や反省文、今後どのように見直していくかなどを記載します。
住民票・戸籍謄本住民票は家族全員ものが必要。市区町村の役所で取得することができます。申立ての3ヶ月前以内のものを用意します。
収入が分かる書類収入の状況を裁判所に説明する必要があるため、給与明細書などを用意します。
預金通帳のコピー お金の出入りがわかるように、すべての通帳コピーで1~2年分用意する必要があります
源泉徴収票・課税(非課税)証明書 源泉徴収票を勤務する会社に発行してもらいます。
再発行が難しい場合は、市区町村の役所で取得できる課税証明書も可能です。
居住証明書戸籍謄本と合わせて不動産登記簿謄本が必要です。
賃貸物件に住んでいる方は、賃貸借契約書のコピーを提出
資産目録自動車、不動産、退職金、保険などを記載します。
債権者一覧表借入の始期・終期、現在の残高、借入原因・使途などを記載します。

破産手続きの流れ

債務者の申立て

破産手続きを司法書士に依頼します。面談後、司法書士に着手金を支払います。

受任通知書の発送

受任通知は、破産手続きの依頼を受けたという事実を弁護士が債権者側へ通知することです。
この通知で、取り立てを行うことができなくなり、金融機関や信販会社などから督促の通知が来ることがなくなります。
受任通知とともに負債状況の調査も行います。

破産手続きの申し立て

前述の通り、必要書類を揃えて裁判所に提出します。状況に応じて揃える書類が異なり、弁護士の指示に従います。
管轄は、債務者の住所地を管轄する地方裁判所です。

破産審尋

申立から1ヶ月程度の間に債務者が裁判所に出頭して裁判官と面談します。弁護士のみが出頭するケースもあります。

破産手続き開始決定

書類や面談の結果、管財手続か同時廃止手続のどちらであるか決定されます。以前は「破産宣告」と呼ばれていました。
同時廃止手続であれば、免責審尋に移り、免責不許可事由に該当しないか又は免責許可をすることが相当の場合は、裁判所は免責許可決定を行います。

破産管財人の選任

管財手続であれば、裁判所は、破産手続開始決定と同時に破産管財人を選任します。

財産や負債原因の調査・換価

破産管財人は、財産や負債原因の調査を進めます。債務者の財産目録をもとに調査が行われますが、申立書に記載された以外の財産調査、郵便物のチェックなども行います。
また、価値がある財産があれば、破産管財人が換価処分を進めていきます。

債権者集会

破産手続開始決定後、3か月後ほどで債権者集会を行います。集会は裁判所で行います。
出席者は、債務者、債権者、裁判官、破産管財人弁護士、破産申立代理人弁護士です。
司法書士は「代理人」として破産手続きの書類作成は可能ですが、裁判所に出廷したりすることはできません。
集会では、破産に至った経緯や財産や換価の状況を説明します。
集会は5〜10分程度で終わることがほとんどです。

配当・異時廃止

換価処分で配当するだけの財産があれば、債権者に配当を行います。財産がなければ「異時廃止決定」を行い、破産手続が終了します。
その後、裁判所は、同時廃止手続と同様の免責許可決定を行います。これにより、借金の返済が免除されます。

破産手続きのメリット

借金返済が全額免除される

免責許可決定がなされると借金が全額免除されるため、これ以降、返済の必要がありません。

一定の財産は残せる

すべての財産が処分されるわけではありません。99万円以下の現金、20万円未満の預貯金や保険、その他の生活必需品を残すことができます。

家族に影響を及ぼさない

家族が保証人や連帯保証人になっていない限り、代わりに返済することはありません。

破産手続きのデメリット

信用情報の事故情報に掲載される

信用情報の事故情報、いわゆるブラックリストに掲載されます。これにより、5~10年程度は、クレジットカードの作成やローンを組むことができなくなります。

一定の職種が制限される

弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、宅地建物取引士など、一定の職種について制限がかかります。

20​万円以上の財産は処分

20​万円以上の財産はすべて処分しなければなりません、例えば、自動車や家、住宅ローンなどです。

保証人に請求が行ってしまう

保証人がついている場合は、保証人に請求が行ってしまいます。

官報に掲載される

自己破産手続きを行うと、官報に名前や住所などが掲載されます。
官報は、国が発行する新聞のようなものとよく言われますが、普通の新聞とは違い、普通の本屋やコンビニなどでは販売しておらず、裁判所併設の本屋などの官報販売所で販売しています。

一般の方で官報を購読している方はほとんどいないので、官報の掲載を理由に自己破産したことが周囲に知られることはほとんど無いと思われます。
官報に掲載される理由は、漏れている債権者がいないかの確認のためなどなので、金融機関ではチェックされています。

破産手続きの注意点

2回目の破産手続きについて

破産手続きは何度でもすることができますが、前回の破産手続きから7年が経過していること、同じ理由ではないことが必要です。

破産管財人が選定される可能性が高くなる

1度目は財産がなければ同時廃止手続になりますが、2度目は慎重な手続きが必要となるため破産管財人が選定される可能性が高くなります。

破産手続きができないこともある

ギャンブルによる浪費や投資での失敗などは、免責許可が得られないことがあります。

免責されない支払いがある

税金や養育費などは、免責されず支払い続けなければなりません。


借金減額シミュレーター
お電話でのお問い合わせ

0120-316-874(借金相談専用) 06-6910-1313(代表番号)

営業時間:平日 9:00〜18:00
土日祝 10:00~19:00

メールでのお問い合わせ
pagetop