司法書士法人 友綱法務事務所

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SUBSIDY SUPPORT特定有人国境離島地域社会維持推進交付金 雇用機会拡充支援事業

島国である日本には、日本列島の周辺海域に数多くの有人国境離島があり、島々の社会の持続的な継続のために特定有人国境離島地域社会維持推進交付金が設けられており、雇用機会拡充支援事業が実施されています。

対象地域

雇用機会拡充支援事業のここがポイント!

・有人国境離島の持続的な雇用の創出や拡大が目的
・島での創業だけでなく、既存事業の拡大も対象となる
・補助上限は1200万円で、補助率は4分の3

補助金名称特定有人国境離島地域社会維持推進交付金 雇用機会拡充支援事業
申請難易度■■■■■ 高
主催者内閣府総合海洋政策推進事務局 有人国境離島政策推進室
上限補助額創業 450万円
事業拡大 1200万円
設備投資を伴わない事業拡大 900万円
補助率4分の3
補助対象対価を得て事業を営む個人又は法人
対象事業対象となる有人国境離島での創業あるいは事業拡大
締め切り各対象地域ページ参照

友綱事務所では、特定有人国境離島地域社会維持推進交付金 雇用機会拡充支援事業を活用する事業者さまに対してのアドバイスや、書類作成から申請までを全てサポートさせていただいております。離島の活性化に貢献したい方、補助金の対象に含まれているのか不安な方、お気軽にお問い合わせください。

雇用機会拡充支援事業とは

雇用機会拡充支援事業とは、特定有人国境離島地域におけて持続的な居住が可能となる環境の整備を図ることを目的としており、創業あるいは雇用の増加を伴う事業拡大を行う民間事業者等に対して、その事業資金の一部を補助することによって、特定有人国境離島地域における雇用機会の拡充を図ろうとするものです。

募集期間

各対象地域を参照してください。

事業計画期間

事業計画期間は、最長5年間です。

補助期間の終了後のヒアリング

補助金による助成終了後も、雇用が継続しているかどうか確認するため、賃金台帳の確認、雇用保険加入状況の確認、業務日誌等の確認により、ヒアリング(現地調査)が行われます。

補助金額

特定有人国境離島地域社会維持推進交付金 雇用機会拡充支援事業において補助対象となる事業費は、事業計画期間1年間あたり、創業、事業拡大、設備投資を伴わない事業拡大のそれぞれの区分に応じて、異なる補助金上限額が設定されています。

補助金対象事業を実施する事業者は、補助対象事業費のうち4分の1以上の金額については自己負担となりますので、ご留意ください。

区分補助金上限額補助率
創業450万円補助対象経費の4分の3
事業拡大1200万円補助対象経費の4分の3
設備投資を伴わない事業拡大900万円補助対象経費の4分の3

設備投資を伴わない事業拡大とは

設備投資を伴わない事業拡大とは、設備費又は改修費を経費に計上しないものを指します。

補助対象者

特定有人国境離島地域社会維持推進交付金 雇用機会拡充支援事業の事業実施者は、対価を得て事業を営む個人又は法人で、次の3つのうちいずれかに該当する者です。

  1. 特定有人国境離島地域において創業する者、あるいは事業を承継する者
  2. 特定有人国境離島地域の事業所において事業拡大を行う者
  3. 主として特定有人国境離島地域内の商品、サービス等の販売を目的として特定有人国境離島地域以外の地域において創業する者

業種による制限

雇用機会拡充支援事業の実施者は、公序良俗に問題のある業種を除き、業種による制限はありません。ただし、公的資金の交付先として、社会通念上適切と認められる者である必要があります。

「創業」とは

創業とは、新規創業(個人開業もしくは会社等を設立し、新たに事業を開始すること)と、事業承継による創業(既に事業を営んでいる者から事業を引き継ぎ、新たに事業を開始すること)のどちらも補助の対象となりますが、事業継承による創業の場合には設備投資等を行って付加価値を向上させることが要件となっています。

「事業拡大」とは、

事業拡大とは、既に事業を営んでいる者(法人、個人)が、生産能力の拡大、商品・サービスの付加価値向上等を図るために雇用拡大、設備投資等を行うことを指しており、補助の対象となります。

補助事業の要件詳細

特定有人国境離島地域社会維持推進交付金 雇用機会拡充支援事業の申請にあたっては、「事業」と「雇用」の2つについて要件の詳細を確認してください。

事業に関する要件

雇用機会拡充支援事業を実施する者(法人、個人)は、以下の要件を満たす必要があります。

1.雇用創出効果が見込まれる創業又は事業拡大であること

創業補助金等による助成終了後においても当該事業が継続または拡大すると見込まれるもの
事業拡大売上高の増加又は付加価値額(営業利益、人件費及び減価償却費の合計額)の増加を伴う事業拡大であって、計画期間内にその事業拡大のために新たに従業員を雇用し、補助金等による助成終了後においても雇用が継続または拡大すると見込まれるもの
特定有人国境離島地域市以外の地域において創業する場合計画期間内に当該事業者と直接取引のある特定有人国境離島地域の産品、サービスの生産者等の売上高の増加または付加価値額の増加および従業員の新たな雇用に寄与し、補助金等による助成終了後においても雇用が継続または拡大すると見込まれるもの

2.本事業終了後に売上高の増加又は付加価値額の増加が図られる可能性が極めて高い事業性を有するものであること

3.創業または事業拡大に要する事業資金について、自己資金または金融機関からの資金調達が十分に見込まれること

雇用に関する要件

雇用機会拡充支援事業は、特定有人国境離島地域内における雇用増を伴う創業または事業拡大を行う事業者への支援を行うものであるため、雇用に関する要件について以下のように定められています。

1.計画期間中に一週間の所定労働時間が 20 時間以上の従業員を新たに雇用し、計画期間終了後もその雇用を継続すること

雇用契約については、期間を定めずに雇用、または1か月を超える期間を定めて雇用していることが要件です。所定労働時間が週20時間未満の雇用者については新たな雇用としてカウントされません。

2.冬季間に閉業する宿泊施設など季節要因等による閉業期間がある場合には、その期間は雇用を継続すべき期間から除くことが可能

3.事業採択日以前に雇用した従業員は、「新たに雇用した者」には該当しません

4.雇用した者が退職、解雇等となった場合については、ハローワークへの求人等により速やかに別の者を雇用する必要があります。

5.事業期間終了後も継続して雇用すること

雇用機会拡充支援事業は、地域社会を維持することを目的としているため、事業期間終了後も継続して雇用することが求められます。事業終了後に雇用した者を直ちに解雇、雇い止め等するような計画は、雇用機会拡充支援事業の対象となりません。

補助金対象経費について

雇用機会拡充事業の補助対象経費は、事業に使用したものとして明確に区分できるもので、かつ、証拠書類によって金額が確認できるものに限ります。

費目名経費内容
設備費、システム費・創業又は事業拡大に必要な機械、装置、器具、備品その他の設備の設置・購入費、リース・レンタル費(設置、据付工事を含む)
・上記設備を格納する簡易な倉庫、納屋等の工事費
・上記設備導入に伴って必要となる解体・処分費用
・創業又は事業拡大に必要なソフトウェア・情報システムの購入・構築、借用・利用に要する経費
・上記に係る減価償却費
改修費・事業の用に供する建物および建物附属設備の改修費(増築や改築を含む)であって、建物と住居等が明確に分かれているものに限る。
・上記に係る減価償却費
広告宣伝費・広告掲載費、ホームページ、パンフレット、DM製作、配布、郵送費
・商品の販路拡大、プロモーション、マーケティング等の販売促進費(調査費、出店料、外注費、専門家等への謝金、旅費等)
・創業又は事業拡大のために新たに雇用する従業員の求人や選考に係る費用(求人広告の掲載、求職者向けセミナー・会社説明会への出展費用、事業者が負担した被選考者の交通及び宿泊費等)
店舗等借入費・創業又は事業拡大のために新たに借り入れる場合の事務所・事業所の賃料、店舗(物販店舗、飲食店等)のテナント料(店舗と住居等が明確に分かれているものに限る。)
人件費
・創業又は事業拡大に必要な従業員の給与、賃金(事業拡大の場合には、新たに雇用する者に係るものに限る。)
・創業・事業拡大に伴って新たに雇用するパート・アルバイトの賃金(事業拡大の場合には、事業拡大に伴って新たに雇用する者に限る。)
・給与・賃金は1人あたり常勤雇用の場合は、月額 35 万円、非常勤雇用の場合は、月額 20 万円、パート・アルバイトは日額8千円/人を上限とする。
研究開発費・商品又はサービスの研究開発に係る経費(市場調査費、試作品の製作費、委託・外注費、専門家等へ謝金、旅費等)
島外からの事業所移転費・特定有人国境離島地域外から特定有人国境離島地域への事業所移転・引越し経費、従前の事業所の原状回復費その他移転にかかる諸経費
従業員の教育訓練経費・従業員(創業の場合、本人も含む)の資格取得・研修・講習受講にかかる経費(特定有人国境離島地域で取得できないもので、創業又は事業拡大に直接必要なものに限る。)
感染防止対策費・新型コロナウイルス感染症その他の感染症にかかる感染防止対策に必要な経費

友綱事務所について

司法書士・行政書士友綱事務所は、大阪と福岡を拠点として、日本全国の法人や個人事業主を対象として補助金活用のためのアドバイスや申請手続きなどを積極的にサポートしています。

特定有人国境離島地域社会維持推進交付金 雇用機会拡充支援事業の申請につきましても多くの法人や個人事業主のお客様からのお問い合わせに対応させていただいております。

補助金の申請は多くの書類が必要となるため経営者さまや担当者さまが独自で作成されることは難しく、また採択率を上げるためには経験やノウハウが必要となります。

こちらのページでご紹介した補助金以外にもさまざまな補助金があり、小規模事業者持続化補助金などにつきまして多くの法人や個人事業主の皆さまの活動にとって力強いサポートとなりますので、まずは友綱事務所までお気軽にご相談ください。

友綱事務所へのご依頼にかかる費用

特定有人国境離島地域社会維持推進交付金 雇用機会拡充支援事業の申請につきましては、着手金と成功報酬にてサポートをさせていただいております。お客様からいただいた情報をもとに友綱事務所が申請書の一式を作成代行させていただきます。

着手金:110,000円(税込)
成功報酬:補助金受給額の12%+税

なお、複数の離島への申請を行われる場合には、各申請ごとに上記の着手金及び成功報酬をいただいております。事前にご了承ください。

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0120-316-874(借金相談専用) 06-6910-1313(代表番号)

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